ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > (2)PCB含有の有無を判別する方法

本文

(2)PCB含有の有無を判別する方法

更新日:2022年4月1日更新 印刷

1)変圧器・コンデンサ―等の場合

高濃度PCBについて

 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーの絶縁油にPCBが使用されていました。
 高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
 ※福岡県の保有状況調査は既に終了。

低濃度PCBについて

 数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
 一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
 したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。

 ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなく
なるのでご注意ください。

 なお、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会ホームページ(新規ウィンドウが開きます)を参照することで、さらに情報が得られる場合があります。

 上記に該当しない場合は、廃電気機器等に封入されている絶縁油のPCB 分析を行い、PCB 汚染の有無を判別します。

 ※ 参考 : (一社)日本電機工業会ホームページ PCB検査機関のご案内(新規ウィンドウが開きます)

 銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。

トラコン含有フロー

◎ 1ppm = 1mg/kg

2)安定器の場合

 昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器にPCBが使用されていました。
 なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
 PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができます。

※福岡県の保有状況調査は既に終了。

安定器確認

3)汚染物等の場合

 PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB汚染物等の該当性判断基準に該当する場合は、産業廃棄物として分類されます。

参考:低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)   

ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(通知)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)