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(1)PCB廃棄物の分類

更新日:2022年4月1日更新 印刷

(1)PCB廃棄物の分類

 PCB廃棄物は、PCB濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

 金属くずや陶磁器くず等の汚染物についてPCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)を超えるものは高濃度PCB廃棄物と分類され、PCB濃度0.5%~10%(5,000mg/kg~100,000mg/kg)の可燃性の汚染物等は低濃度PCB廃棄物と分類されます。

 高圧変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行っています。低濃度PCB廃棄物については環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。

1)高濃度PCB廃棄物(PCB使用の代表的な電気機器)

 PCBが使用された代表的な電気機器には、高圧変圧器や高圧コンデンサー、安定器があります。変圧器(トランス)とは、ある交流の電圧をそれより高いか、又は低い電圧に変える装置であり、コンデンサーとは、電気を一時的に蓄える、電圧を調整する、位相を変化させる、といった効果を持つ装置です。

高圧変圧器

 変圧器内はPCBとトリクロロベンゼンの混合液(重量比3対2)で満たされています。例えば、50kVA の場合で約115kg のPCBが入っています。

高圧トランスの例

高圧コンデンサー

  コンデンサー内はPCBで満たされています。例えば、100kVA の場合で約35kg のPCBが入っています。

高圧コンデンサの例

安定器

 コンデンサーを内蔵する業務用・施設用蛍光灯器具の安定器のコンデンサー内の巻紙のすき間に数十グラム程度のPCB油が含浸されているものがあります。

コンデンサーを内蔵する安定器の例

※ 上記の電気機器の他、PCB が使用されている電気機器には、低圧変圧器、低庄コンデンサー、その他機器(リアクトル、サージアブソーバー、計器用変成器等)等があります。これらもPCB 特別措置法の届出対象となっています。

2)低濃度PCB廃棄物

 PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(※可燃性のPCB汚染物等を除く)及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していない電気機器等であって、数ppmから数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。

 ※橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下が低濃度PCB廃棄物となります。

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