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野外焼却は禁止されています!
野外焼却の禁止
庭先のたき火やキャンプファイヤーなど日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものは、例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2、廃棄物処理法施行令第14条))が、この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような場合は、中止していただくことがあります。
焼却設備については、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけのものでは焼却設備として認められません。廃棄物の焼却の基準(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ、同法施行規則第1条の7、平成23年環境省告示第29号)にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。
なお、違反者に対しては、罰則(廃棄物処理法第25条第1項第15号)も設けられています。
野外焼却禁止の罰則規定
野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
また、野外焼却未遂や、野外焼却を行う目的で廃棄物の収集又は運搬した者にも罰則が規定されています。(廃棄物処理法第25条第2項、同条第1項第16号)
野外焼却禁止の例外
- 廃棄物処理法に定められた処分基準に従って行う場合
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う場合
- 次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合
[1]国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川敷の草焼き、道路敷の草焼き等
[2]震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害等の応急対策、火災予防訓練等
[3]風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事等
[4]農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却等
[5]たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例) 落ち葉焚き、キャンプファイヤー等
問い合わせ先
福岡市、北九州市、久留米市内については各市役所へお問い合わせ下さい。
その他の市町村については、燃やされているものが一般廃棄物(※1)の場合は各市町村役場へ、産業廃棄物(※2)の場合は各保健福祉環境事務所へお問い合わせください。
※1 家庭ごみ、落ち葉や稲わら等
※2 建設工事から生じた角材や廃材などの木くず、事業活動で生じたプラスチックごみ等
各保健福祉環境事務所(環境課、環境指導課)
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筑紫 (092)513-5612 【管轄】筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
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宗像・遠賀 (0940)36-6322 【管轄】中間市、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡、遠賀郡
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嘉穂・鞍手
第1係 (0948)21-4812 【管轄】直方市、宮若市、鞍手郡
第2係 (0948)21-4813 【管轄】飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡(桂川町)
第3係 (0948)21-4814 【管轄】田川市、田川郡
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北筑後 (0942)30-1058 【管轄】小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡(大刀洗町)
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南筑後 (0943)22-6964 【管轄】大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡(大木町)、 八女郡(広川町)
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京築 (0930)23-2380 【管轄】行橋市、豊前市、京都郡、築上郡