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農業共済制度

更新日:2023年2月1日更新 印刷

1.農業共済制度とは?

  • 農業共済は、農家と国が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害があったときは、その共同準備財産から被災農家に共済金を支払い、農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした公的保険制度です。
  • 農業は、他の産業と違って自然条件に依存することが大きいこと、農業災害は予期しないときに極めて広範囲に発生することなどから、国の災害対策の一環として、法律(農業保険法)に基づき運営されています。
  • 元請け機関として農業共済組合が一切の責任を引受けます。しかし、農業災害の特性上、狭い地域だけでは危険分散できませんので、国へ保険する仕組みとなっています。
農家、組合、政府の保険関係を図で説明しています

2.農業共済の特徴

  • 農作物共済などは必ず実施
     
    組合は、農作物共済、家畜共済を必ず実施しなければならないことになっています。 
  • 共済掛金に国庫負担
     共済掛金のうち、40パーセントから55パーセントを国が負担し、農家の負担を軽くしています。
     (注)建物共済、農機具共済については、掛金の国の負担はありません。
  • 運営経費にも国庫負担
     農業共済事業を運営する費用のうち、多くを国が負担しています。 
  • 農業共済事業とJA(農協)共済の違い

事業

農業共済 JA共済

法律 

農業保険法 農業協同組合法

内容

農作物共済、家畜共済、

果樹共済、畑作物共済、

園芸施設共済、建物共済(短期)、

農機具共済

生命共済、自動車共済、

建物共済(長期)

取扱先

農業共済組合 農業協同組合

3.農業共済事業の種類と内容

 農作物共済

共済の対象

水稲、麦

共済事故

風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害

共済金が支払われる場合

全相殺方式にあっては、その年産の収穫量が、基準収穫量の一定割合を超えて減少したとき。半相殺方式にあっては、被害耕地の減収量の合計が、基準収穫量の一定割合を超えるとき。水稲の品質方式及び麦の災害収入共済方式にあっては、収穫量の減少がある場合に、品質低下を加味した生産金額が基準生産金額の一定割合に達しないとき。地域インデックス方式にあっては、その年産の統計データによる収穫量が、基準収穫量の一定割合を超えて減少したとき。

  家畜共済

  対象となるのは、乳用牛・肉用牛・馬・種豚及び肉豚。それぞれの家畜の種類ごとに飼養している全頭をまとめて加入する包括加入(種雄牛、種雄馬を除く)となっています。加入している家畜が死亡したり、ケガや病気で治療を受けたり、廃用になったときに共済金が支払われます。

共済の対象

牛、馬、種豚、肉豚

共済事故

死亡、廃用、疾病及び傷害(ただし、牛の胎児と肉豚は死亡のみ)

共済金が支払われる場合

死亡又は廃用となったとき。獣医師の診療を受けたとき。

 果樹共済

【収穫共済】

共済の対象

なし、かき、キウイフルーツ、ぶどう、うんしゅうみかん

共済事故

風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害

共済金が支払われる場合

全相殺減収方式にあっては、その年産の収穫量が、基準収穫量の一定割合を超えて減少したとき。半相殺方式にあっては、被害樹園地の減収量の合計が、基準収穫量の一定割合を超えるとき。災害収入共済方式にあっては、収穫量の減少がある場合に、品質低下を加味した生産金額が基準生産金額の一定割合に達しないとき。

【樹体共済】

共済の対象

キウイフルーツ

共済事故

風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による樹体の損傷、枯死、流出、滅失、埋没

共済金が支払われる場合

樹体1本ごとに2分の1以上の損傷があり、損害額が10万円又は共済価額の10分の1相当額を超えたとき。

 畑作物共済

共済の対象

大豆

共済事故

風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害

共済金が支払われる場合

全相殺方式にあっては、その年産の収穫量が、基準収穫量の一定割合を超えて減少したとき。半相殺方式にあっては、被害耕地の減収量の合計が、基準収穫量の一定割合を超えるとき。地域インデックス方式にあっては、その年産の統計データによる収穫量が、基準収穫量の一定割合を超えて減少したとき。

 園芸施設共済

 ビニールハウスやガラス室などの施設が自然災害等により損害を受けた場合に共済金が支払われます。施設本体といっしょに暖房施設などの附帯施設や栽培されている農作物も加入できます。

共済の対象

特定園芸施設(雨よけ施設等を含む)、附帯施設、施設内農作物、特定園芸施設撤去費用、園芸施設復旧費用(特定園芸施設(被覆材を除く)及び附帯施設)

共済事故

風水害、ひょう害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその他積載物の衝突及び接触、病虫害、鳥獣害

共済金が支払われる場合

損害額が農家が選択した次のいずれかの額を超えたとき。
(1)3万円又は共済価額の5%相当額を超える損害があったとき。
(2)10万円
(3)20万円
(4)50万円 
(5)100万円
(6)1万円

 (注)園芸施設共済の補償が拡充されました。

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