本文
福岡県農林水産業・農山漁村振興条例について
福岡県の農林水産業・農山漁村を県民の財産として育み、次代へ引き継ぐために
農林水産業は、県民生活に欠くことのできない食料を供給するのみならず、水源のかん養や県土の保全等、県民に計り知れない恵みをもたらす重要な産業です。
福岡県では、「農林水産業及び農山漁村の持続的発展」並びに「県民の健康で豊かな生活の向上」に寄与することを目的に、平成26年12月、県民一人ひとりが、食や木材利用の重要性、農林水産業・農山漁村の役割について、自ら考え主体的に行動していく契機となるよう、条例を制定しました。
令和6年3月に福岡県農林水産業・農山漁村振興条例の一部を改正する条例を公布しました。
改正概要については、第6条で規定している、県が実施に努める主要な施策について、本県の農林水産業の持続的発展に寄与するため、「農林水産物の優良な種子、種苗等の安定供給及び品質の確保に必要な施策」等を追加しました。
条例(抜粋)
(基本理念)
第二条 県は、次に掲げる基本理念に基づいて農林水産業及び農山漁村の振興を図るものとする。
一 地域の特性に応じて、収益性の高い、足腰の強い農林漁業経営が確立され、将来にわたり農林水産業が持続的に営まれること。
二 県民が求める安全で安心な農林水産物の生産が行われるとともに、食及び木材利用の重要性について県民の理解が深められ、農林水産業の振興に資する県民の主体的な行動が促されること。
三 農林水産業及び農山漁村が育んできた良好な景観の形成、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、文化の伝承等の多面的な機能が、将来にわたって維持増進されること。
(県の役割)
第三条 県は、農林水産業及び農山漁村の振興のため、国及び市町村との適切な役割分担並びに農林漁業者、農林水産業関係団体等との連携の下に、本県の自然的、経済的及び社会的諸条件に応じた総合的な施策を推進するものとする。
(農林漁業者及び農林水産業関係団体の役割)
第四条 農林漁業者及び農林水産業関係団体は、県民が求める安全で安心な農林水産物の供給の主体であることを深く認識するとともに、収益性の高い、足腰の強い農林漁業経営の確立に向け、創意工夫を生かした効率的な生産及び魅力ある農山漁村づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
(県民の役割)
第五条 県民は、食及び木材利用の重要性を認識し、特に成長過程にある子どもの食生活が健全で豊かなものになるよう心がけるとともに、農林水産業及び農山漁村の役割及び意義に対する理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、前項の規定を踏まえ、地産地消、農林漁業体験等への参画、農林漁業者との協働等により、農林水産業及び農山漁村の振興に協力するよう努めるものとする。