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都市計画事業認可の告示

更新日:2025年1月21日更新 印刷

都市計画法(昭和43年法律第百号)第59条第2項の規定により、都市計画事業が認可されましたのでお知らせします。

  1. 施行者の名称  福岡県
  2. 都市計画事業の種類及び名称  筑豊広域都市計画道路事業三・四・36-四号下老良植木線
  3. 事業認可告示日  令和7年1月21日
  4. 事業施行期間  令和7年1月21日から令和15年3月31日まで
  5. 事業地  収用の部分  福岡県直方市大字下新入地内
         使用の部分なし
  6. 事業認可図書の縦覧  福岡県直方県土整備事務所都市施設整備課内において縦覧を行います。
  7. 都市計画事業の認可により生じる制限等
    1) ​建築等の制限(都市計画法第65条)
     事業地内において、事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」を行う場合には、あらかじめ福岡県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。​
    2) 土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    ​ 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、土地建物等、その予定対価の額及び土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で県に届け出なければなりません。

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