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法令適用事前確認手続
福岡県における法令適用事前確認手続(ノーアクション・レター)
1 「法令適用事前確認手続」とは
2 本手続の概要
(1) 照会の対象
本手続の対象である福岡県知事(教育委員会、警察本部、公安委員会等は除く。)が所管する法令(条項)について、以下の照会ができます。
県民等の自己の事業活動に係る具体的行為が、
ア 許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか。)。
例:営業の許可、開発の許可、法人の設立の許可など
イ 届出・登録・確認等を受ける必要があるかどうか(届出・登録・確認等を受けない場合・罰則の対象があるか.どうか。〕。
例:承継の届出、変更事項の届出など
ウ 不利益処分の適用の可能牲があるかどうか。
例:業務の停止、営業の取消、免許の取消、法人の設立の取消など
(2) 照会の方法
照会者は、
ア 将来自己が行おうとする行為に係る個別具体的な事実
イ 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
ウ 当該特定した法令の条項について、適用に関する照会者の見解及びその結論を導き出す根拠
工 照会者名並びに照会及び回答内容が公表されることへの同意
について記載した照会書を総務部行政経営企画課を経由して、所管課1室に提出してください。
なお、照会については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。
(3) 回答までの期間
原則として、照会書を所管課・室が受け付けた日から30日以内に回答を行います。
(4) 回答内容等の公表
照会者名並びに照会及び回答の内容は、原則として回答後、30日以内に福岡県のホームページにおいて公表します。
なお、照会書の提出時に公表の延期希望を申し出ることができます。
本手続の詳細につきましては、「福岡県法令適用事前確認手続要綱」を参照してください。
また、教育委員会、公安委員会、警察本部等の所管する法令は本手続の対象外です。
個々の行政処分につきましては直接所管課・室にお問い合わせください。