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法令適用事前確認手続

更新日:2018年1月18日更新 印刷

福岡県における法令適用事前確認手続(ノーアクション・レター)

1 「法令適用事前確認手続」とは

県民等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるとなるかどうかをあらかじめ当該規定を所管する課・室(以下「所管課・室」という。)に照会し、所管課・室が回答を行うとともに、当該回答を公表するものです。

2 本手続の概要

 (1) 照会の対象

  本手続の対象である福岡県知事(教育委員会、警察本部、公安委員会等は除く。)が所管する法令(条項)について、以下の照会ができます。
  県民等の自己の事業活動に係る具体的行為が、
   ア 許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか。)。
     例:営業の許可、開発の許可、法人の設立の許可など
   イ 届出・登録・確認等を受ける必要があるかどうか(届出・登録・確認等を受けない場合・罰則の対象があるか.どうか。〕。
     例:承継の届出、変更事項の届出など
   ウ 不利益処分の適用の可能牲があるかどうか。
     例:業務の停止、営業の取消、免許の取消、法人の設立の取消など

 (2) 照会の方法

   照会者は、
   ア 将来自己が行おうとする行為に係る個別具体的な事実
   イ 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
   ウ 当該特定した法令の条項について、適用に関する照会者の見解及びその結論を導き出す根拠
   工 照会者名並びに照会及び回答内容が公表されることへの同意
    について記載した照会書を総務部行政経営企画課を経由して、所管課1室に提出してください。
   なお、照会については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。

 (3) 回答までの期間

   原則として、照会書を所管課・室が受け付けた日から30日以内に回答を行います。

 (4) 回答内容等の公表

   照会者名並びに照会及び回答の内容は、原則として回答後、30日以内に福岡県のホームページにおいて公表します。
  なお、照会書の提出時に公表の延期希望を申し出ることができます。

 本手続の詳細につきましては、「福岡県法令適用事前確認手続要綱」を参照してください。 

なお、使用料・手数料の減免、返還債務の免除、課税標準の特例、県税の減免など許認可等を受けない場合に罰則の対象とならないものは、本手続の対象外です。
また、教育委員会、公安委員会、警察本部等の所管する法令は本手続の対象外です。
個々の行政処分につきましては直接所管課・室にお問い合わせください。

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