ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > その他社会福祉 > 社会福祉法人・施設 > 日常生活支援住居施設について

本文

日常生活支援住居施設について

更新日:2021年2月1日更新 印刷

日常生活支援住居施設の概要

 日常生活支援住居施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者ごとに、個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなどの一定の要件を満たす施設です。

 日常生活支援住居施設に入居する被保護者に対する個別的・専門的な日常生活支援を行うにあたり、当該被保護者の生活保護法第19条に規定する実施機関から日常生活支援委託事務費が支弁されます。

<参考>生活保護法第30条第1項(抜粋)

 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき(中略)は、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号)に規定する事業の用に供する施設その他の施設であって、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。(中略))若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し(中略)て行うことができる。

 

日常生活支援住居施設の入居対象者について

 日常生活支援住居施設は、日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、単独では居宅での生活が困難な状態である方を入居させ、その生活課題に関する相談、入居者の状況に応じた家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との連絡調整を行うことにより、その者の状態に応じた自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう利用されるものです。

 なお、日常生活支援住居施設の入居者(日常生活支援委託事務費の支弁対象者)は、保護の実施機関が決定します。

 

 

日常生活支援住居施設の認定申請等について

 日常生活支援住居施設の認定は、無料低額宿泊所であることを前提に、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号。以下「要件省令」という。)に規定する要件を満たしていることを確認した上で、施設所在地を管轄する都道府県知事(指定都市又は中核市においては、当該指定都市又は中核市の長)が行います。

<参考:認定要件>日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第1条(概要)

  1. 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。
  2. 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が社会福祉法第72条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと。
  3. 福岡県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年福岡県条例第31号)等に規定する人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運営をすることができる施設であること。
  4. 当該施設を経営する者が、過去に施設の認定の取消し又は社会福祉法第72条の規定による経営の停止を命ずる処分を受けてから5年を経過していない者であること。

  また、施設を利用する上で入居者から受領する「基本サービス費」は、月額7,000円以内に設定されていることが、認定の必要条件となっています。

 

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令等について

 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令及びその解釈通知については、以下のリンク先を参照してください。

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令 [PDFファイル/166KB]

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等について(通知) [PDFファイル/289KB]

日常生活支援住居施設の認定申請の手続き等について

 政令市及び中核市以外に所在する施設からの日常生活支援住居施設の認定申請については、福岡県福祉労働部保護・援護課保護指導係までお問合せいただき、事前相談の上で行ってください。

 審査は、要件省令等に基づき行いますが、当該審査に時間を要することもありますので、余裕を持ったスケジュールで事前に御相談ください。

 なお、日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所であることを前提としておりますので、無料低額宿泊所の届出がお済みでない方は、先に社会福祉法第68条の2の規定に基づく届出を行ってください。

日常生活支援委託事務費について

 日常生活支援住居施設に支弁される日常生活支援委託事務費については、施設所在地、施設定員及び人員配置状況等により単価が異なりますので、日常生活支援住居施設の認定申請にかかる事前相談時にお問い合わせください。

日常生活支援住居施設の認定内容の変更及び認定の辞退について

  日常生活支援住居施設の認定内容に変更が生じた場合は、要件省令第2条第3項の規定に基づき、10日以内に福岡県に届出を行わなければなりません。

 ただし、日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所の一類型として運営されるものであることから、社会福祉法第68条の3の規定に基づく届出等が必要な場合があります。(変更内容によっては、変更前に届出が必要な場合がありますのでご注意ください。)

 日常生活支援住居施設の認定を辞退する場合は、要件省令第5条の規定に基づき、3か月以上の予告期間を設けて、当該認定を辞退することができます。

日常生活支援住居施設の各種様式について

 日常生活支援住居施設の認定申請、変更届及び辞退届等の様式は、以下のリンク先をご参照ください。

 日常生活支援住居施設認定申請書(生活保護法施行細則様式第84号その1) [Wordファイル/23KB]

 日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対する処遇に関する項目(生活保護法施行細則様式第84号その2) [Wordファイル/17KB]

 経歴申告書(生活保護法施行細則様式第84号その3) [Wordファイル/20KB]

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(生活保護法施行細則様式第84号その4) [Excelファイル/25KB]

 在所者一覧表(生活保護法施行細則様式第84号その5) [Excelファイル/16KB]

 日常生活支援住居施設変更届(生活保護法施行細則様式第87号) [Wordファイル/21KB]

 日常生活支援住居施設認定辞退届(生活保護法施行細則様式第88号) [Wordファイル/18KB]

 日常生活支援委託事務費に係る(支援体制加算・宿直体制加算)対象施設認定申請書(生活保護法施行細則様式第91号その1) [Wordファイル/18KB]

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(生活保護法施行細則第91号その2) [Excelファイル/25KB]

 月別の入居者数・重点的要支援者数一覧(生活保護法施行細則様式第91号その3) [Wordファイル/15KB]

 

 

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)