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2類(行政・教育行政)専門試験

更新日:2022年4月22日更新 印刷

〔例題1〕

 裁判を受ける権利及び裁判の公開に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。
ただし,争いがある場合は判例による。

1.裁判は国家が国民に対して提供するサービスであるから,裁判を受ける権利は社
会権の一種であると解されている。

2.裁判員制度による裁判は,公平な裁判所における法と証拠に基づく適正な裁判が
行われる仕組みが整えられているとはいえないが,憲法が定める刑事裁判の諸原
則を確保できているので,憲法上の支障は生じない。

3.裁判請求権を基本的人権として認めていれば,裁判を公開しなくても,近代市民
社会における人権保障は確保される。

4.公開の法廷における対審及び判決が要求される純然たる訴訟事件の裁判とは,当
事者の意思いかんにかかわらず終局的に,事実を確定し当事者の主張する権利義
務の存否を確定するような裁判のことをいう。

5.夫婦の同居の時期,場所,態様などについて具体的内容を定める審判は,実体的
権利義務を確定する作用を有するので,公開しなければならない。

(正答:4)

 

〔例題2〕

Ⅱ類_行政

(正答:2)

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