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職場における熱中症予防対策について

更新日:2025年9月4日更新 印刷

労働安全衛生規則の改正について

 職場における熱中症の重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されています。

 

改正内容

 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

1 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備し、関係作業者へ周知すること

2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を定め、周知すること

(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を作成し、関係作業者へ周知すること

 

熱中症予防対策の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

・ 職場における熱中症予防情報

・ 高年齢労働者の安全衛生対策について

リーフレット

パンフレット

 

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