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個人番号通知書について
更新日:2023年11月17日更新
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個人番号通知書とは
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーが指定された住民の皆さまに、マイナンバーを通知するものです。
個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
個人番号通知書が届くタイミング
以下の場合に、個人番号通知書が送付されます。
- (ア)出生児について
出生届が提出され住民票が作成されたとき
- (イ)外国人について
来日後初めて住民票が作成されたとき
- (ウ)国外在住者(平成27年10月5日時点で国内に住民票がない方)について
日本国内に転入し住民票が作成されたとき
個人番号通知書を受け取れなかった場合
個人番号通知書は、ご住所に簡易書留で送られるため、ご不在により個人番号通知書を受け取れなかった場合は、配達を担当した郵便局で一時的に保管されますが、保管期間(約1週間)経過後は、お住まいの市町村で保管されます。
ただし、市町村での保管が一定期間経過すると廃棄されますので、郵便局での保管期間経過後に個人番号通知書を受け取る場合や保管期間の詳細については、お住まいの市町村(市民課等)へお問い合わせください。