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マイナンバー制度における情報連携について

更新日:2022年8月2日更新 印刷

マイナンバー制度における情報連携について

マイナンバー制度における情報連携の開始

 平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。

 情報連携とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人番号(マイナンバー)から生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。

 

※ 各種手続の際に個人番号(マイナンバー)を申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。

※ 個人番号(マイナンバー)を提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(番号の確認と身元の確認ができる書類)を御用意ください。必要な本人確認書類については、詳しくは個人番号(マイナンバー)の提供先に御確認ください。

 

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