本文
ペダル付き電動バイクについて
更新日:2025年11月14日更新
印刷
1 ペダル付き電動バイクとは
ペダル付き電動バイクとは、原動機及びペダルを備えている車両であって、原動機のみを用いて走行させることができ、ペダルを用いて走行させることもできるものをいいます。
自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車に区分され、電動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、これらと同じ交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
※原動機及びペダルを併用するもので、法令上、電動アシスト自転車の基準に適合しないものも、ペダル付き電動バイクに該当します。
2 ペダル付き電動バイクを道路上で運転するためには
(1)車両区分に応じた運転免許
当該車両を運転することができる運転免許(原付免許、二輪免許等)を受け、運転免許を携帯していること。
(2)自賠責保険又は共済の契約
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。
(3)ナンバープレートの表示
市町村の条例で定める課税標識(ナンバープレート)等を当該車両後面の見やすい位置に表示すること。
(4)保安基準を満たした装置
道路運送車両法に定められた保安基準に適合した制動装置、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。
(5)交通ルールの遵守
無免許運転の禁止、歩道走行の禁止、ヘルメット着用義務等の交通ルールを遵守すること。



