本文
国会議員関係政治団体から一定の寄附を受けたその他の政治団体に関する届出様式
更新日:2026年1月5日更新
印刷
国会議員関係政治団体から一定の寄附を受けた場合に必要な手続き・様式
国会議員関係政治団体から一定の寄附を受けた政治団体
- 各年中において、国会議員関係政治団体からの寄附の合計が1,000万円以上となったときは、国会議員関係政治団体とみなされ、当該寄附に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければなりません。
※国会議員関係政治団体とみなされた政治団体(みなし国会議員関係政治団体)は、上記「該当する旨の届出をした日」からその翌年まで
○ すべての支出に係る領収書等の徴収・保存義務
○ 人件費以外の経費で、1件1万円超の支出に関する収支報告書の記載義務
等が適用されます。
- 提出期限は、当該金額が1,000万円に達することとなった寄附に係る下記の通知を受けた日から7日以内です。
- 一の国会議員に係る政治団体から1,000万円以上の寄附を受けてみなし国会議員関係政治団体となった後に、別の国会議員に係る国会議員関係政治団体から1,000万円以上の寄附を受けた場合は、別途届出が必要となります。
国会議員関係政治団体以外の政治団体に寄附する国会議員関係政治団体
- 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、以下の内容を文書で通知しなければなりません。
- 当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨
- 当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地
- 当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等
国会議員関係政治団体からの寄附について

国会議員関係政治団体からの寄附について [PDFファイル/257KB]

