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産業廃棄物処理業者名簿

更新日:2025年11月28日更新 印刷

 この名簿は、令和7年9月末時点で、福岡県知事に(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けた者を掲載したものです。政令市の長に許可を受けた者については、各政令市のホームページ(福岡市北九州市久留米市)をご確認ください。
 処理業者の処理施設や処理状況によって受託できない場合や、廃止や許可取消し、変更許可により​掲載されている内容が変わっている場合もありますので、委託しようとする場合は、排出者責任として、処理業者に問い合わせたり、最新の許可証の写しを入手したりするなど、許可内容をしっかりと確認を行ってください。​​

※福岡県域(政令市(北九州市、福岡市及び久留米市)を除く)において、産業廃棄物の収集運搬業又は処分業を行おうとする者は、福岡県知事の許可が必要です(政令市で事業を行う場合は、政令市長の許可が必要)。ただし、収集運搬業については、積替え保管を含まない場合に限り、福岡県知事の許可を受けることで、政令市の区域においても収集運搬が可能となります。
※名簿は、許可番号順に掲載されています。
※許可の有効期限は、原則、許可日から5年間ですが、優良認定を受け名簿の優良業者の欄に「優」と記載されている事業者は、許可日から7年間となります。期限が切れている許可証は無効ですが、名簿に記載されている更新申請中の者は、廃棄物処理法第14条第3項、同条第8項、第14条の4第3項又は同条第8項の規定により、行政庁の処分までの間、引き続き業を行うことができます。
※令和元年6月26日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(以下、改正令という。)が制定され、令和2年3月31日までに廃棄物処理法の規定により大牟田市長が行った許可については福岡県知事が行ったものとみなされるため、名簿には令和2年3月31日までに大牟田市で許可を受けた事業者も含まれています。当該事業者のうち、本県移管後に更新又は変更許可を受けていない事業者の中間処理施設の処理能力は、処理できる品目毎の処理能力の最大値を表示しています。

産業廃棄物処理業者名簿

取扱品目の略号については、次のとおり

燃・・・燃え殻 汚・・・汚泥 油・・・廃油 酸・・・廃酸
ア・・・廃アルカリ プ・・・廃プラスチック類 紙・・・紙くず 木・・・木くず
繊・・・繊維くず 動・・・動植物性残さ 固・・・動物系固形不要物 ゴ・・・ゴムくず
金・・・金属くず ガ・・・ガラスくず等 鉱・・・鉱さい れ・・・がれき類
ふ・・・動物のふん尿 死・・・動物の死体 ば・・・ばいじん 13・・・政令第2条第13号廃棄物
石含・・・石綿含有産業廃棄物

特別管理産業廃棄物処理業者名簿

取扱品目の略号については、次のとおり

引・・・引火性廃油 酸・・・強廃酸 ア・・・強廃アルカリ 感・・・感染性産業廃棄物 廃P・・・廃PCB等
P汚・・・PCB汚染物 P処・・・PCB処理物 水・・・廃水銀等 *下・・・指定下水汚泥 *鉱・・・鉱さい
石・・・廃石綿等 *ば・・・ばいじん *燃・・・燃え殻 *油・・・廃油 *汚・・・汚泥
*酸・・・廃酸 *ア・・・廃アルカリ *他・・・上記以外の廃棄物

注)*がついている品目については、特定有害物質が含まれることをもって特別管理産業廃棄物となるもの(名簿には、特定有害物質の種類については表示しておりませんので、許可証で確認してください)。

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