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令和8年度福岡県給与支給明細書の広告主募集

更新日:2026年1月9日更新 印刷

令和8年度福岡県給与支給明細書の広告主募集

1 広告の募集

 令和8年度福岡県給与支給明細書(知事部局職員及び教育庁職員の一部)に掲載する広告を募集します。

2 広告媒体

 電子媒体の給与支給明細書の表面下部

 (注)給与支給明細書については、次のサンプルを参照してください。

  • サンプル

3 仕様

 仕様について

 
区分

電子媒体の給与広告

掲載位置 表面の一部(下部余白部分)
件数 1事業者1件
規格

寸法:縦30ミリ×横250ミリ

ファイル形式:JPEG方式

容量:50キロバイトまで

色:白黒

掲載期間 1年間

※なお寸法については、県により若干の調整を加えることがあります。

4 掲載期間

 1年間(令和8年4月分から翌年3月分まで)

5 広告区分と給与支給明細書の内容

 原則として、本人は給与支給日の前日から閲覧できます。

給与支給日 明細の内容 広告の区分
令和8年4月21日(火曜日) 給与・児童手当 第1期
令和8年5月21日(木曜日) 給与 第1期
令和8年6月19日(金曜日) 給与・児童手当 第2期
令和8年6月30日(火曜日) 賞与(期末・勤勉手当) 第2期
令和8年7月21日(火曜日) 給与 第2期
令和8年8月21日(金曜日) 給与・児童手当 第3期
令和8年9月18日(金曜日) 給与 第3期
令和8年10月21日(水曜日) 給与・児童手当 第4期
令和8年11月20日(金曜日) 給与 第4期
10 令和8年12月10日(木曜日) 賞与(期末・勤勉手当) 第5期
11 令和8年12月21日(月曜日) 給与・児童手当 第5期
12 令和9年1月21日(木曜日) 給与 第5期
13 令和9年2月19日(金曜日) 給与・児童手当 第6期
14 令和9年3月19日(金曜日) 給与 第6期

 (注) 1 12月に差額の支給がある場合は、第5期に含みます。

     2 各期毎に異なる広告内容とすることも可能です。

6 配信件数及び配信方法

  • 配信件数:年間約134,400人(延べ人員)
  • 配信方法:電子媒体による

 (内訳)

  配信対象:知事部局職員、教育庁職員の一部

 (注)配信件数には増減があります。

7 募集期間

 令和8年1月9日(金曜日)8時30分から令和8年2月19日(木曜日)17時15分まで

  • 広告掲載を申し込まれる方は、広告掲載申込書(別紙様式1)及び広告のデザイン素案を郵送又は来庁のいずれかの方法により募集期間内に下記問い合わせ先まで提出してください。
  • 申込書には第1期(令和8年4月から5月配信分)の予定原稿若しくは広告したい内容を明記した書類を添付してください。(第2期以降については、広告主決定後に指定する期日までに提出していただくことになります。)

8 広告掲載の基準となる額(申込価格)

 500千円(消費税及び地方消費税を含む)以上とします。

 広告掲載デザイン等の作成に要する費用は広告主の負担となります。

 上記の金額は目安として示した県の希望金額であり、上記未満の金額でも

 お申し込みをいただけますが、県が別途定める最低価格以上の金額とします。

9 広告主の決定方法

 公正な審査により、広告主及び広告の内容が福岡県給与支給明細書に掲載するのに適当と認められるもののうち、最も広告掲載料申込額が高い者を広告主として決定します。

10 掲載できない広告

 次のような広告に該当又は該当するおそれがあるものは掲載できません。その他の場合でも、掲載が不適切と判断した場合は、掲載をお断りすることがあります。

  • 法令、規則等に反するもの
  • 政治性又は宗教性のあるもの
  • 意見広告、比較広告及び名刺広告又はこれらに類するもの
  • 誇大又は虚偽であるもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 人権侵害、差別、名誉棄損となるもの
  • 第三者を誹謗、中傷又は排除するもの
  • 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和28年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく貸金業に関するもの
  • インターネット異性紹介事業に係るもの
  • たばこに関するもの
  • 比較広告、懸賞広告及びギャンブル(当せん金付証票法(昭和23 年法律第144号)に規定する宝くじ、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10 年法律第63 号)に規定するスポーツ振興くじ、競馬法(昭和23 年法律第158 号)に規定する競馬、自転車競技法(昭和23 年法律第209 号)に規定する競輪、モーターボート競走法(昭和26 年法律第242 号)に規定するモーターボート競走及び小型自動車競走法(昭和25 年法律第208 号)に規定する小型自動車競走を除く。)に係るもの
  • 法律に定めのない医業類似行為に係るもの
  • 占い・運勢判断に係るもの
  • 興信所・探偵事務所等私的な秘密事項の調査に係るもの
  • 水着姿、裸体等を含むもの(スポーツに係るものを除く。)
  • 青少年の健全な育成を阻害するもの
  • 当該広告の内容について、県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
  • その他給与支給明細書に掲載する広告として適当でないと県が認めるもの

11 広告主の範囲

 広告主は、次のいずれにも該当しない者とします。

  • 法令、規則等に基づく命令等に違反している者
  • 県の入札参加資格において、指名停止措置を受けている者
  • 県税を滞納している者
  • 福岡県暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 民事再生法(平成11 年法律第225号)又は会社更生法(平成14 年法律第154号)による再生又は更生の手続中の者
  • その他広告主として適当でないと県が認める者

12  広告作成の留意点

  • 広告には、目立つ場所に縦0.5cm×横1.0cm以上で広告の文字とともに広告主の名称及び連絡先を記載しなければならない。
  • 広告主に決定となった申込者には、広告原稿の調整(申込み時に提出していただいた広告原稿の加筆・修正等)をしていただくことがあります。(その場合に発生する費用についても広告主の負担となります。)

    (注)県が指定した期日までに調整できない場合は、決定を取り消す場合があります。

  • 広告原稿の調整後、県が指定した期日までに広告掲載料を納付していただきます。

      (注)県が指定した期日までに納付がない場合は決定を取り消す場合があります。

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