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救急救命士の処置範囲拡大に係る認定登録申請について

更新日:2022年10月12日更新 印刷

1 概要

「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について」(平成26年1月31日付厚生労働省医政局)より、平成 25 年8月にまとめられた「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」(座長:島崎修次)報告書では、心肺機能停止前の患者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与について、平成 26 年4月を目途に、必要な講習・実習を修了する等の諸条件を満たした救急救命士に、限定的に認めるべきであるとされました。

 これを踏まえ、救急救命士法施行規則第 21 条を改正し、特定行為を行う対象として、重度傷病者のうち心肺機能停止状態でない患者を加え、第1号を「厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液」に改め、当該患者に対する救急救命処置に関して、第1号「厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液」及び第3号「厚生労働大臣の指定する薬剤の投与」とするともに、第3号「厚生労働大臣の指定する薬剤の投与」に係る薬剤について「ブドウ糖溶液」を加えることとされました。

 本県では、医療機関に勤める救急救命士の処置範囲拡大(心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与)に係る認定登録について、令和4年7月26日に開催された「令和4年度第1回福岡県救急業務メディカルコントロール協議会」において、承認されました。

 認定登録申請につきまして、下記のとおりご提出をお願いいたします。

2 対象者

 医療機関に勤める救急救命士(第38回救急救命士国家試験(平成27年3月8日施行)までの合格者)

3 申請様式

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る救急救命士の認定登録申請について【様式1】 [Wordファイル/45KB]

4 提出書類

(1)心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投   与の実施に係る救急救命士の認定登録申請について【様式1】

(2)救急救命士免許証の写し

(3)講習及び実習(24時限以上)の修了を証明する書類の写し

 ※ 厚生労働省が実施した実証研究で定められた講習を修了した救急救命士にあっては、当該講習の修了を証明する書類の写し及び追加講習(3時限以上)の修了を証明する書類の写し

5 提出及び問い合わせ先

福岡県救急業務メディカルコントロール協議会事務局

福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課消防係

 メールアドレス:boushi@pref.fukuoka.lg.jp

 TEL:092-643-3111

 FAX:092-643-3117

6 参考資料

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る救急救命士の認定について【様式2】 [PDFファイル/63KB]

認定証 [PDFファイル/66KB]

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について(平成26年1月31日付消防庁救急企画室) [PDFファイル/1.15MB]

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン [PDFファイル/3.3MB]

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