ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 税金・領収証紙 > 県税情報 > 更正の請求・審査請求・処分の取消しの訴え

本文

更正の請求・審査請求・処分の取消しの訴え

更新日:2024年4月1日更新 印刷

更正の請求

 県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の県民税、県民税利子割、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税の環境性能割又は自動車取得税、軽油引取税、産業廃棄物税、宿泊税、軽自動車税の環境性能割(※)については、申告書を提出した後で、税額が多すぎたことを発見した場合には、通常、法定納期限から5年以内に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。

 ※市町村税である軽自動車税の環境性能割については、当分の間、県が賦課徴収を行います。

審査請求

 県税の課税や徴収の処分について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、知事に対して審査請求をすることができます。
 この場合、審査請求書(注)は、できるだけ所在地を管轄する県税事務所を通じて、正副2通提出してください。
 

 (注)審査請求書の必要記載事項

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
     (代理人の場合は別途委任状が必要です。)

処分の取消しの訴え

 処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経たあとでなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後においても処分について不服がある場合には、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。
 ただし、次の(1)から(3)までに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
 (1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
 (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。