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(令和5年3月3日掲載)令和5年3月3日から適用する鋼橋積算基準における単価及び機械設備工事積算に係わる標準賃金について
更新日:2023年3月3日更新
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県土整備部では鋼橋積算基準における単価及び機械設備工事積算に係わる標準賃金について、令和5年3月3日から適用する単価を決定したのでお知らせします。
また、令和5年3月31日までに新たな単価の決定を行なわない限り、令和4年4月1日以降もこの単価を引き続き適用します。
1.鋼橋積算基準における単価
直接労務単価(鋼橋製作工)
28,700円
1.機械設備工事積算に係わる標準賃金
1)機械設備製作工
28,300円
注)内訳は基準内給与(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与、退職金等である。
2)機械設備据付工
26,800円(割増賃金対象比:0.657)
注)内訳は基準内給与(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与である。
福岡県マスコットキャラクター「エコトン」