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公営企業の経営健全化計画の概要の公表
更新日:2024年11月25日更新
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説明
公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。資金不足比率が経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
このページでは、その計画の概要を公表しています。
(計画の詳細については、計画を策定した団体のホームページ等を参照ください。)
参考資料 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制度解説 [PDFファイル/1.18MB]