本文
県が課税する固定資産税
更新日:2024年4月1日更新
印刷
県が課税する固定資産税とは
この税は本来は市町村税ですが、市町村の財政上の均衡を図る見地から、一定限度以上の償却資産に対して県が課税するものです。
納める人
大規模の償却資産の所有者
※大規模の償却資産とはひとりの納税義務者が所有する償却資産で、その合計価額が市町村が課税することのできる限度(地方税法に定める。)を超えるものをいいます。
※大規模の償却資産とはひとりの納税義務者が所有する償却資産で、その合計価額が市町村が課税することのできる限度(地方税法に定める。)を超えるものをいいます。
納める額
償却資産のうち市町村の課税限度額を超える額の100分の1.4
申告と納税
【申告】大規模の償却資産の指定を受けた所有者は、当該償却資産について、1月31日までに県税事務所に申告することになっています。
【納税】県税事務所が送付する納税通知書により、4月・7月・12月・2月の4回に分けて納めることになっています。
※市町村が課税する固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対しその所有者に課税されます。標準税率は同じく100分の1.4です。
※マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に申告する場合はマイナンバー(個人番号)・法人番号が必要になります。
【納税】県税事務所が送付する納税通知書により、4月・7月・12月・2月の4回に分けて納めることになっています。
※市町村が課税する固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対しその所有者に課税されます。標準税率は同じく100分の1.4です。
※マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降に申告する場合はマイナンバー(個人番号)・法人番号が必要になります。