ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 産業保安 > 計量 > 子メーターにも有効期限があります

本文

子メーターにも有効期限があります

更新日:2024年4月1日更新 印刷

 貸しビル、アパート、分譲マンション等その他集合住宅において一括して電気、水道、ガス等の供給事業者へ支払った料金等を各使用者(入居者、各室等)の使用量に応じて配分するために用いられるメーターを「子メーター」といいます。子メーターは、検定に合格したものであり、かつ、検定の有効期間内のものでなければ使用できません。

 (親子メーターのイメージ・電気メーターの例)   親子メーターのイメージ・電気メーターの例

 

子メーターの検定有効期間

 計量法第16条(使用の制限)により、検定証印等(検定証印又は基準適合証印)が付されていないもの、検定の有効期間を経過したものは取引・証明に使用できません。

検定証印等見本

   検定証印     基準適合証印 

   (検定証印)    (基準適合証印)

検定有効期間

 水道メーター  8年

 電気メーター 10年(種類により7年、5年)

 ガスメーター 10年(種類により7年)

 有効期限(年月)をメーターに表示しています。有効期限は、従前は和暦(平成、年号の表記なし)で表示していましたが、2019年(平成31年)1月以降に検定等に合格したメーターは全て西暦で表示しています。なお、西暦年は数字の「4桁」又は「’+下2桁」で表示しています。

有効期限の表示の例

 ※表示の位置等はメーターにより異なります。

図6,7

 

子メーターに関するパンフレット

 水道及び電気の子メーター所有者・管理者の皆様へ [PDFファイル/941KB]

 子メーター(証明用電気計器)をご使用の皆さまへ [PDFファイル/258KB]

 子メーター管理者の皆様へ [PDFファイル/383KB]

 

水道、電気及びガスの子メーターに関するQ&A

Q1 子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?

A1  「取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できない」と定められています(計量法第 16 条)。使用量に応じた料金を配分するために使われている子メーターは「証明上の計量」に当たりますので検定が必要です。


Q2 有効期間はどのように決められていますか?

A2 有効期間は検定合格後に、通常の使い方ならば維持されるであろう精度・性能の変化の程度を技術的に見極めて定められています。メーターの種類により有効期間は異なります。なお、有効期間は検定に合格した月の翌月から起算します。


Q3 自動販売機を置いています。メーターで料金請求していますが検定の有効期間内のメーターでなければなりませんか?

A3 使用量に基づいた料金を請求する場合は、検定の有効期間内のメーターでなければなりません。


Q4 同一建物内のグループ会社間でも検定の有効期間内の子メーターを使わなければなりませんか?

A4 法人間の取引であればグループ内であっても取引又は証明に該当します。使用量により料金徴収する場合は、検定の有効期間内のメーターが必要となります。


Q5 検定を必要としない子メーターには、どういうものがありますか?

A5 料金徴収の算定根拠として(子)メーターの計量値を使用せず、例えば(供給事業者からの請求金額を)面積で按分して料金を徴収するような場合、施設の内部管理用や使用量に応じた料金等の徴収を行っていない定額の場合などは検定を必要としません。


Q6 子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?

A6 計量法の第172条では、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。


Q7 有効期限の年月が近づいて取り替えたいのですが?

A7 修理品の検定済み又は新品のメーターで有効期間のあるものに取り替えましょう。取替については、最寄りの専門工事店またはメーターの製造・修理事業者にご相談下さい。

 

関連リンク(新しいウインドウで開きます)

 経済産業省資源エネルギー庁(電気の計量制度について)

 日本電気計器検定所(証明用電気計器)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)