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公職選挙法における個人演説会等を開催できる施設について

更新日:2024年10月18日更新 印刷

個人演説会等

 演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆にむかって演説を行うことをいいます。

 選挙時に、公職選挙法で認められている演説会は(1)候補者が行う個人演説会、(2)衆議院小選挙区選挙において候補者届出政党が行う政党演説会、(3)衆議院比例代表選挙において名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。

 個人演説会等を開催することができる施設は以下の2種類に区分されます。

 (1)公営施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条)

 (2)その他の施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条の2)

(1)公営施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条)

 個人演説会等を開催することができる公営施設は、次の3種類に限られます。

  1.学校及び公民館

  2.地方公共団体の管理に属する公会堂

  3.市町村の選挙管理委員会の指定する施設

   市町村の選挙管理委員会の指定する施設一覧はこちら [PDFファイル/590KB]

 ※令和6年10月14日時点のものであり、最新の情報は該当の市町村の選挙管理委員会に御確認下さい。

 ※公営施設を使用して個人演説会等を開催する場合、開催日の2日前の午後5時までに開催地の市町村選挙管理委員会に文書で申し出なければなりません。

(2)その他の施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条の2)

 寺院、劇場、個人の居宅等の公営施設以外の施設で個人演説会等を開催する場合は、当該施設の所有者や管理者の承諾を得る必要があります。

 なお、公職選挙法第166条により、国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅、公職選挙法第161条第1項に定める公営施設は除く)、電車や駅構内といった一般交通の用に供する施設、病院、診療所その他の療養施設においては、個人演説会等を開催することが禁止されています。

 

 

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