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福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則の制定について
更新日:2025年1月31日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則(令和7年福岡県規則第2号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)の制定による個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の改正等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正の概要
(1)主な改正内容
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、様式の保有個人情報開示請求書等と併せて提示又は提出する書類から「健康保険の被保険者証」を削るものです。
(2)新旧対照表
3 規則の公布日
令和7年1月14日