本文
県営公園を利用される皆さまへのお願い
公園利用者へのお願い
公園内における飲酒の自粛
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、引き続き、すべての県営公園において、集団での飲酒など感染リスクが高い行動については、自粛をお願いします。
有料施設の利用について
県営公園の有料施設は通常どおり開館しています。
大型遊具の利用について
県営公園内の大型遊具・複合遊具は通常どおり利用できます。
駐車場の利用について
県営公園の駐車場は通常どおり利用できます。
運動施設における利用者へのお願いと施設の取組み
(新型コロナウイルス感染拡大防止)
県営公園では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のような対策に取り組みながら運動施設を開館しております。
利用者の皆様には、ご不便をおかけしますが、何とぞご理解くださいますようお願いいたします。
【利用者へのお願い】
1 当日は、施設利用前の検温にご協力ください。熱がある方は、利用をご遠慮ください。
2 代表者のご氏名と連絡先(電話番号またはメールアドレス)を、連絡カードに記入してください。
※万が一、利用者からコロナウイルス感染者が発生した場合、保健所等の行政機関による
聞き取り調査等にご協力いただくことがありますので、ご連絡先を控えさせていただきます。
なお、その場合は、代表者を通じて、他の利用者にも調査等へのご協力をお願いいたします。
※記入いただいた連絡カードは厳格に管理し、上記目的以外に個人情報を使用することは
ありません。
3 消毒液による手指消毒を励行してください。
4 利用者間の十分な間隔(できるだけ2mを目安に)を確保してください。運動時や、人との十分な間隔(2m以上)を確保できる場合を除き、マスクの着用をお願いします。
5 近距離での大声での発声や会話等を控えてください。
6 更衣室(シャワー室、ロッカールームを含む)は、3つの密(密閉、密集、密接)を避けて利用してください。
7 飲み残しのドリンク、鼻水やだ液が付着したゴミは持ち帰ってください。
8 試合や大会等を実施する場合は、次のとおり注意してください。
(1)各競技団体が作成する感染防止ガイドラインを遵守し、指定管理者の指示に従ってください。
(2)全国的または広域的な移動を伴う大会の開催にあたっては、無観客を含めて、慎重に検討してください。
(3)人数の上限等については、「催物(イベント等)における感染拡大防止対策の徹底をお願いします」をご確認ください。
【施設の取組み】
1 職員はマスクを着用し、手洗いや手指消毒を徹底します。
2 受付等対面箇所については、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで職員と利用者を遮断します。
3 施設内の清掃、消毒を強化します。特に共用する物品(テーブル、椅子等)は、定期的に消毒します。
4 観客席を開放する際は、利用者が距離を保てるよう配慮します。
5 屋内施設では、施設内の換気(出入口・窓の開放等)を実施します。
県営公園利用上の注意
◆県営公園のご利用にあたっては、これらのルールをお守りください。
1 公園の利用に関する法令、条例等に違反しないこと。
2 他人に迷惑を掛け、又は危険を及ぼす行為をしないこと。
3 風紀を乱す行為をしないこと。
4 みだりにごみその他の汚物を捨てないこと。
5 知事の指示に従い、善良な管理者の注意をもって公園施設を利用すること。
6 その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。
◆都市公園におけるヘイトスピーチ対応について(対応手順)
この手順は、県営都市公園内で許可した行為が、のちにヘイトスピーチ行為と疑われる場合、また、同行為許可なくヘイトスピーチと疑われる行為がなされた場合の対応を示すものです。
1 公園内行為許可申請があった場合
(1)県への情報提供
○ 都市公園の指定管理者は、提出された「公園内行為許可申請書」の内容から、申請者がヘイトスピーチ行為を行うおそれがある場合には、直ちに県公園街路課に情報提供するものとする。
○ 「ヘイトスピーチ行為を行うおそれがある場合」とは、申請書に記載された利用目的や集会の題名等に特定の民族等に対する侮辱的、脅迫的な表現が含まれている場合をいう。
(2)ヘイトスピーチ行為が行われるおそれについての判断
○ 公園街路課及び人権・同和対策局調整課は、指定管理者からの情報提供に基づき申請している個人や団体の性質やこれまでの活動歴等の情報をウェブサイトなどで確認し、対応方針を決定する。
○ 公園街路課は、上記の確認結果と県としての対応方針を指定管理者に通知する。
(3)ヘイトスピーチ行為が行われるおそれがある場合の対応方針
○ 公園街路課及び人権・同和対策局調整課は、申請者がヘイトスピーチ行為を行うおそれがあると判断した場合には、指定管理者とともに申請者に対して、ヘイトスピーチ対策法の周知と遵守を働きかけ、ヘイトスピーチ行為の防止に努めることとする。
○ その場合には、福岡法務局や福岡県警、関係自治体等に対して情報提供を行い、連携を図るものとする。
(4)ヘイトスピーチ行為が行われた場合
○ 指定管理者、公園街路課及び人権・同和対策局調整課は、ヘイトスピーチと判断される行為が行われた場合は、中止及び公園からの退去を求める。可能であれば、動画撮影又は録音をする。
2 行為許可申請がなかった場合
○ 指定管理者は、行為許可なく都市公園内においてヘイトスピーチと判断される行為が行われた場合、速やかに公園街路課に連絡するとともに、都市公園条例違反(無許可の集会)として、主催者に行為の中止及び公園からの退去を求める。可能であれば、動画撮影又は録音をする。