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「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の一部改正案」に係る意見公募手続の実施結果について
都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の一部改正案について、令和7年7月29日から同年8月27日までの間、御意見を募集したところ、7件の御意見の提出がありました。御意見の概要及び御意見に対する考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表します。
1 意見の概要と考え方
意見の概要 |
意見に対する考え方 |
敷地拡張の場合の審査手数料の相談先を「県都市計画課」から「県開発・盛土指導課」に変更する必要がある。 |
御意見を踏まえ改正案を修正しました。 |
改正案では公共施設の単独敷地の防火水槽及びオンサイト調整池を公共施設としないとしているが、将来にわたっての担保はどのようにとるのか。 公共施設として管理協定を締結することによって担保を取る必要があるため、改正案の「公共施設としない」取扱いには反対する。 |
御意見を踏まえ次のとおり改正案を修正しました。 ・原則的に防火水槽は公共施設として取扱うものの、単独敷地における自己用の防火水槽は、主として開発区域の敷地内に建築される建築物の防火用に供するものであり、第三者の利用を目的とするものではないため、公共施設とはしないことを明確にするよう、基準案を見直しました。 ・当初案では、オンサイト調整池は公共施設としないこととしていましたが、公共施設として管理協定を締結したうえで管理する必要性がある場合も考えられるため、基準案を見直しました。 |
幅員1m未満の水路・側溝は原則蓋掛けとすれば幅員は広がるが維持管理がしづらくなるので、水路管理者や道路管理者の意見を聞くべきである。 |
御意見を踏まえ、幅員1m未満の水路・側溝がある場合は、水路管理者や道路管理者と協議の上、原則蓋掛けとすることとし、改正案を修正しました。 |
改正案では公園、緑地又は広場の設置に係る開発区域の面積の最低限度を緩和する条例を制定した市町村を記載しているが、制定のたびにその都度審査基準を改正しなければならないので、具体的な市町村名は削除したほうが良い。 |
御意見を踏まえ改正案を修正しました。 |
改正案では最低敷地面積は有効面積によることとしているが、有効面積の定義が不明確なので記載すべきである。 また改正案は、表に記載以外の区域以外は有効面積でみるが、表に記載の区域は有効面積でみないように読めるが、そのような趣旨なのか。 |
御意見を踏まえ次のとおり改正案を修正しました。 ・有効面積の定義を記載するよう見直しました。 ・表に記載の区域においても建築物の敷地面積は有効面積でみるよう明確化しました。 |
改正案では使用者変更の使用期間を「10年以上」に変更しているが、何らかの準用している基準等はあるのか、変更を行う理由は何か。 また、改正前に建てた農家住宅についても、改正後の基準を適用するのか。 |
使用者変更の使用期間について準用している基準等はありませんが、開発許可制度運用指針において、法に基づく許可を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物のやむを得ない事情により用途変更する場合の適正利用の相当期間を「10年程度」としていることや、他の許可権者が定める基準を参考として、改正案のとおり変更することとしました。 現行の基準では、農業従事者用住宅等の使用者制限が課せられた建築物を5年使用したのみで、使用者を変更し属人性を外す事例が散見され、相当期間適正に利用するという基準の趣旨にそぐわないと考えられるため、改正案のとおり使用期間を厳格化する変更を行います。 また、改正前に建てた農家住宅に改正後の基準を適用することは遡及適用であり建築主の利益を害するため、基準改正後に建築された農家住宅のみに改正後の基準を適用します。 |
改正案では「(10年以上農林漁業従事者であることが確認できる資料の提出が必要)」としているが、耕作証明により10年以上農業者であることを証明できず、遡って10年分の耕作証明を取得することもできない。そのため、その他の書類の提出が必要と考えられるが、10年以上分の確定申告書の控えを保管している農業従事者は稀であり、確認は困難である。改正案が施行されれば、農家住宅の使用者変更は難しくなることが懸念されるが、具体的にどのような資料を提出すれば農林漁業従事者であることの確認が可能であると考えているか。 |
使用期間に係る基準が改正されたとしても、業として従事していることが確認できる資料の提出が必要であるという取扱いには何ら変更はありませんので、現行どおり確定申告書の写しや注文書や納品書分の写しにより確認を行います。 |
2 審査基準の改正日
令和7年10月1日