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7.【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への寄附金控除の適用

更新日:2024年1月31日更新 印刷

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

 

対象となるイベント

 所得税の寄附金控除の対象となるイベント(注)のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものが個人住民税の控除対象となります。福岡県においては、所得税の寄附金控除の対象となるもの全てを個人県民税の寄附金控除の対象とすることとしました。

(注)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントのうち、文部科学大臣が指定したもの。

 

その他

 制度の概要、対象イベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

 ・文化庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 ・スポーツ庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 

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