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農業経営基盤強化の促進に関する基本方針について
1 県基本方針を改正する理由
(1)国は、平成26年4月1日に農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律を施行。その主な改正内容は、1)中間管理機構の事業の特例、2)青年等の就農支援。
(2)現在の方針は、平成22年3月に改正しているが、平成24年3月に策定した「県農業・農村振興基本計画」との整合性を図るとともに、今回の法律改正を踏まえ、基本方針を改正する必要があることから、農業経営基盤強化促進法第5条第5項に基づき見直したもの。
2 改正する内容
基本方針は、本県農業の生産構造の実態を踏まえつつ、将来の農業のあるべき姿についてそのビジョンを描き、今後の農政を推進する目標として策定すべき性格のものであることから、基盤強化法の改正内容と農業及び農村を取り巻く情勢の変化等を勘案し、以下の内容について改正。
(1)育成する効率的かつ安定的な農業経営体の目標
(2)新たに農業経営を営もうとする青年等の目標
(3)効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
(4)新たに農業経営を営もうとする青年等の農業経営の基本的指標
(5)農用地の利用集積に関する目標
(6)農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項
3 育成する農業経営体及び青年等の目標
区分 | 改正後 | 改正前 |
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主たる従事者の所得 | 310から570万円 | 280から610万円 |
平均所得 | 470万円 | 470万円 |
労働時間 | 2,000時間 | 2,000時間 |
区分 | 改正後 | 改正前 |
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主たる従事者の所得 | 300万円以上 |
- |
労働時間 | 1,200時間以上 |
- |
新規就農者の確保数 | 200人/年 |
- |
注)効率的かつ安定的な農業経営体の目標は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成24年福岡県)の階層別賃金支給額を基に算出
注)新たに農業経営を営もうとする青年等の目標は、平成24年3月に策定した福岡県就農促進方針と福岡県農業・ 農村振興基本計画の目標による。
4 農業経営の基本的指標
- 「効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標」は、前回と同様に土地利用型から特産まで17類型を設定。
- 土地利用型については、組織経営体の集落ぐるみ型と担い手型を統合し、新たに露地野菜との複合経営を追加。
- 「新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指針」を新たに追加(11類型)
5 農用地の利用の集積に関する目標
農地中間管理機構を農地集積・集約化の中核的な事業体として位置づけ、利用集積された農用地における面的集積の割合を高めていくことを目標とし、経営耕地面積に占める担い手に集積される目標割合は、現行の60パーセントから80パーセント(平成35年)に見直し。
注)農地中間管理機構の推進に関する基本方針の目標による。
(集積目標には基幹的農作業を3作業以上実施している農作業受託面積を含む)
6 農地中間管理機構が行う特例事業
- 農地等を買い入れ、当該農地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業の実施。