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県営住宅の入居にあたって

更新日:2024年3月8日更新 印刷

県営住宅の入居にあたって

1.県営住宅は県民共有の財産です。

 県営住宅は、住宅に困っている人たちの生活の安定と福祉の増進を図るため、県が国の補助を受けて整備したものです。公営住宅法・県営住宅条例等に基づいて管理しています。県民共有の大切な財産である県営住宅の利用には、多くの義務や制限が伴います。

2.共益費について

 県営住宅に入居されると、家賃以外に以下のような費用があり、共益費として入居者全員で負担していただきます。また、居住される団地により共益費の内訳は異なります。

  1. 共同で使う施設、設備等の修繕費用、電球等の消耗品費用(県が負担する部分を除く)
  2. 階段灯、廊下灯、外灯、給水ポンプなどの電気料金
  3. 集会所などの使用に要する費用
  4. 共用敷地の清掃及び樹木・草木等を手入れするための費用
  5. エレベーターの電気料金、定期点検費用(居住階に関わらず必要)
  6. 浄化槽の清掃費用

3.管理組合(自治会等)の活動について

 共益費については、入居者で構成されている管理組合(自治会等)が徴収・支払い等を行っています。そのため、入居後は管理組合(自治会等)へ共益費をお支払いいただく義務があります。また、共同住宅で気持ちよく生活するためには、清掃活動など管理組合(自治会等)へ積極的に参加・協力していただく必要があります。

4.共同住宅のルール

 法令や条例等の他、共同住宅で生活する上で、下記に記載されている内容も含め、他の入居者や周辺の住民に迷惑をかけないようルールを守っていただきます。

  1. 犬、猫、鳥などのペット類の飼育は、一時的な預かりも含め、固く禁止します。
  2. 県営住宅には様々な生活リズムの方が居住されており、大きな音はトラブルになります。特に夜間は音が広がりやすいため、注意してください。
  3. 団地敷地内への不法駐車は緊急車両や清掃車両の通行に支障をきたします。必ず決められた区画に駐車してください。

5.退去時の補修費負担について

 退去の際、畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、風呂釜の洗浄等は入居者の負担となります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」については、公的で低廉な賃料であるところの県営住宅には適用されませんので、ご承知ください。

6.一部住宅の入居資格について

 車いす住宅や高齢者住宅(シルバーハウジング)に入居された方で、入居後においてそれぞれの特定の入居資格に該当しなくなった場合は、住宅の移転を求めることになります。

7.その他

 県営住宅に、網戸は竣工時から県では設置していません。網戸が必要な場合は、入居者負担で取り付けていただくことになります。修理の際も同様に、入居者負担となります。

 

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