本文
結核定期健康診断について(福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所)
更新日:2024年2月22日更新
印刷
結核の定期健康診断の実施について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設など特定の施設には、定期の結核健診の実施と、管轄の保健所への健診実施の報告が義務付けられています。
対象者・対象施設等
下記施設の管理者は、対象者に定期結核健診を実施した後、実施状況の報告をお願いします。
施設種別 | 学校(※1) | 社会福祉施設(※2) | 医療機関(※3) 介護老人保健施設 |
---|---|---|---|
実施者 | 管理者 (学校長、理事長など) |
管理者 (施設長、理事長など) |
管理者 (院長、所長、施設長、理事長など) |
対象者 | 従事する者(※4) 新入生(※5) |
従事する者(※4) 65歳以上の入所者 |
従事する者(※4) |
※1 学校
学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校。
※2 社会福祉施設(感染症法施行令第 11 条)
生活保護法に規定する施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム ケアハウス 、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設が対象。
〇施設内に医務室を設置している場合、医務室に勤務している方 は※3の医療機関に計上されますので、※2とは 別々に計上お願いします。
※3 医療機関
病院、診療所 (医務室含む )、助産所が対象。
※4 従事する者
施設で働くすべての人が対象。したがって、労働者だけでなく使用者、管理者も対象となります。
※5 新入生
1年生のみ対象。また、新入生ではありませんが、中高一貫校の高校1年生も対象です。
報告方法・報告書・記載要領
下記報告書に対象者、受診者、受診結果を記載の上、宗像・遠賀保健福祉環境事務所感染症係までファクス(0940-47-0031)にて送付をお願いします。