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結核定期健康診断について(福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所)

更新日:2024年2月22日更新 印刷

結核の定期健康診断の実施について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設など特定の施設には、定期の結核健診の実施と、管轄の保健所への健診実施の報告が義務付けられています。

対象者・対象施設等

下記施設の管理者は、対象者に定期結核健診を実施した後、実施状況の報告をお願いします。

対象施設
施設種別 学校(※1) 社会福祉施設(※2) 医療機関(※3)
介護老人保健施設
実施者 管理者
(学校長、理事長など)
管理者
(施設長、理事長など)
管理者
(院長、所長、施設長、理事長など)
対象者 従事する者(※4)
新入生(※5)
従事する者(※4)
65歳以上の入所者
従事する者(※4)

※1 学校
学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校。

※2 社会福祉施設(感染症法施行令第 11 条)
生活保護法に規定する施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム ケアハウス 、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設が対象。
〇施設内に医務室を設置している場合、医務室に勤務している方 は※3の医療機関に計上されますので、※2とは 別々に計上お願いします。

※3 医療機関
病院、診療所 (医務室含む )、助産所が対象。

※4 従事する者
施設で働くすべての人が対象。したがって、労働者だけでなく使用者、管理者も対象となります。

※5 新入生
1年生のみ対象。また、新入生ではありませんが、中高一貫校の高校1年生も対象です。

報告方法・報告書・記載要領

下記報告書に対象者、受診者、受診結果を記載の上、宗像・遠賀保健福祉環境事務所感染症係までファクス(0940-47-0031)にて送付をお願いします。

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