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計量検定所の紹介
計量検定所について
福岡県計量検定所は、「計量の適正な実施を確保するため」に設置された行政機関として、計量法の趣旨・目的に沿って、5つの施策を柱に事業を進めています。
正しい計量器が供給されるために
事業届出・登録
特定計量器(計量法施行令第二条に定める計量器)の製造、修理、販売を行う事業者は、法令の定めにより国又は都道府県知事への届出を行わなくてはなりません。また、計量証明を行う事業者は、都道府県知事の登録が必要です。
検定
- 検定は、特定計量器が法令の基準に適合しているかどうかの検査を行い、適合したものに検定証印等を付して適合した旨の認証を与える行為です。取引や証明には、検定証印(又は、指定製造事業者による基準適合証印)を付した特定計量器以外は使用できません。
正しい計量器が使用されるために
定期検査
検定に合格した特定計量器でも、使用している間に性能上の不具合が生じる場合があります。そこで、商取引や学校、病院などで使用されているはかりは、2年に1回、定期検査を受けなければなりません。
計量証明に使用する特定計量器の検査
計量証明に使用されている特定計量器は、法で定められた周期で検査を実施しています。
正しい計量が行われるために
立入検査
計量分野で消費者利益を守るため、デパート、スーパー、一般小売店、メーカー等に対し商品量目の立入検査を実施しています。また、ガソリンスタンドのメーター検査、各家庭で使われているガスや水道のメーターの検査、空港や駅等でのタクシーメーター検査なども実施しています。
公的標準供給のために
基準器は、計量器及び計測器の検定・検査の基準として用いられています。計量器の製造、修理事業者及び適正計量管理事業所に必要な設備として設置されているもので高い精度が要求されます。基準器検査の主体は基準器の種類により区分されています。福岡県では、タクシーメーター装置検査用基準器・基準分銅(1級から3級)・基準はかりの一部・基準タンクの一部について実施しています。
計量思想の普及のために
計量記念日事業
11月1日の「計量記念日」にちなんで、11月を「計量強調月間」と定め、街頭や大きな店舗等で計量思想の普及活動などを行っています。
適正計量管理事業所の指定及び指導
事業所が自主計量管理を推進するために、国または都道府県知事の指定を受けることができます。これらの事業所を中心に、計量の適正化を進めています。
事業者技術講習会
企業の計量責任者や実務担当者を対象に、計量に関する理論や実務を内容とする講習会を開催しています。
業界毎に計量の適正化を進めるために、その業界における計量管理上の問題点について討議し、改善の方法について協議する場を設けているものです。
計量教室
計量に係る勉強会や研究活動を行おうとする一般消費者グループに助言・指導等を行うため、又、小学生を対象に計量に係る実験を通して学習内容の理解を深めるために、随時職員を派遣しています。