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c6 立入検査
適正な計量の実施を確保するため、計量法第148条の規定に基づき、計量関係事業者、商店、工場等に立入検査を行い、使用中の特定計量器の検査、商品の量目検査及び計量管理の実施状況を確認しています。
1.特定計量器の立入検査
特定計量器を使用している事業所、商店、工場等を対象に、タクシーメーター、質量計、燃料油メーター、液化石油ガスメーター、水道メーター及びガスメーターなどの県民生活に不可欠な特定計量器について有効期限の確認、計量器の管理台帳及び器物の検査を行い、立入検査を実施した特定計量器には検査済証を貼付しています。
また、定期検査で不合格又は計量士による代検査で不適合となった特定計量器のうち、適正な処置が確認されていないものについて立入検査を実施しています。
2.商品量目の立入検査
消費者利益を守るため、計量法に定める特定商品について年末年始など消費生活物資の流通が多くなる時期を中心に、大規模小売店や食品工場等を対象に、特定計量器を適正に使用し、正確な量目を確保しているかどうかの立入検査を実施しています。
事業者が適正な計量を遵守せず、消費者の利益を害していると認められる場合は、必要な措置を講じるよう勧告します。勧告に従わない場合は、その事実を公表することがあります。
3.計量関係事業者等の立入検査
届出(製造・修理)事業者、計量証明事業者、指定製造事業者等の計量関係事業者に対し、法令に基づく計量管理が適切に行われているかを確認するため立入検査を実施しています。詳細は、計量行政概要をご参照ください。
4.その他
平成29年の法改正で特定計量器の対象となった自動はかりについて、その製造・修理事業者及び使用者に対し、法改正の内容周知と検定の受検に関する指導を実施しています。