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c5 商品量目制度
更新日:2025年3月13日更新
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商品をグラムやリットルなどの法定計量単位を用いて計量し、販売する場合は、計量を行う者は正確に計量するよう努めなければなりません。
特定商品については、量目公差を超えないようにすること、また、密封して販売する場合は内容量などを表記することが義務付けられています。
食料品や日用品などの消費生活に関連する物資のうち、消費者が合理的な選択を行う上で量目の確認が必要であり、かつ量目公差を定めることが適切であると認められる商品のことです。 |
商品量目関係の情報リンク
商品量目制度については、下記の経済産業省ホームページ(外部サイト)に詳しく掲載されていますのでこちらを参照してください。
特定商品一覧(食肉・野菜・魚介類・灯油等の29種類)(外部サイトへのリンク)
特定商品の販売に係る計量に関する計量方法等について(外部サイトへのリンク)
特定商品の販売に係る計量関係について(外部サイトへのリンク)