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c4 計量証明検査
更新日:2025年3月13日更新
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計量証明検査(計量証明事業で使用する特定計量器の検査)
計量証明事業を行うため、知事の登録を受けた一般計量証明事業所及び環境計量証明事業所が使用する特定計量器については計量法第116条の規定に基づき、特定計量器の区分ごとに1年から3年に1回実施される計量証明検査を受ける必要があります。
計量証明検査済証印(例)
特定計量器 | 検査周期 |
---|---|
非自動はかり、分銅及びおもり | 2年 |
皮革面積計 | 1年 |
騒音計、振動レベル計及び濃度計 | 3年 |
一般計量証明事業所における計量証明検査
福岡県では、一般計量証明事業所が計量証明に使用する非自動はかり、分銅及びおもりの検査については計量法第117条に基づき、一般社団法人福岡県計量協会を指定計量証明検査機関に指定し検査を実施しています。
また、一般計量証明事業所において、計量法第120条の規定に基づく計量証明検査に代わる計量士(代検計量士)による検査を予定している場合は、基準日(登録日から2年ごと)までに検査を実施し、指定計量証明検査機関へ届出書の提出してください。
環境計量証明所における計量証明検査
知事が行う環境計量証明事業に使用される計量器の検査を受けるには事前に申請を行い、手数料を納付する必要があります。検査の実施については、対象事業者へ対し使用計量器の確認と合わせて申請書の様式などをご案内しています。
計量証明検査手数料
手数料は、下記のページをご覧ください。
計量証明検査手数料のページへ