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c3 定期検査
更新日:2025年3月13日更新
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特定計量器定期検査
商店、工場、事業場、病院などで、取引又は証明に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり)は、計量法第19条の規定により、福岡県(北九州市、福岡市及び久留米市内を除く)が2年に1回実施する定期検査を受ける必要があります。
この検査は、使用中の特定計量器の正確さを維持するために行われるもので、関係市町村の調査に基づき、対象者へ通知などを行い未受検の計量器がないよう努めています。
定期検査に合格した特定計量器には、消費者が容易に確認できるように、見やすい場所に検査合格シールを貼付しています。一方、不合格となった特定計量器については、検定証印等を除去するとともに、所有者に不合格票を交付し、修理、廃棄、買い替え等の処置を要請することで、不良な特定計量器の使用を防止しています。
検査合格シール(例) 定期検査済証印(例) 不合格シール 免除シール
定期検査の実施周期 (市町村別)
定期検査の実施方法
福岡県では、特定市を除く非自動はかり、分銅及びおもりの定期検査業務については計量法第20条に基づき、一般社団法人福岡県計量協会を指定定期検査機関として指定しています。
また、計量士による計量法第25条の規定に基づく「定期検査に代わる計量士(代検計量士)による検査」も実施されています。
定期検査の実施に関するお問い合わせは、指定定期検査機関である一般社団法人福岡県計量協会までお願いします。
特定計量器定期検査証明書の交付
定期検査に合格した旨の証明書の交付を希望される場合は、指定定期検査機関までお問い合せください。