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民間企業等職務経験者採用試験 受験資格等に関するQ&A
民間企業等職務経験者採用試験について、皆さんから多く寄せられる質問とその回答を掲載しています。
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◎福利厚生、研修制度等については福岡県職員募集案内をご覧ください。
Q1.民間企業等職務経験者試験の受験資格である「民間企業等における職務経験」とは、何ですか。
A1.
会社員、公務員、自営業者等として6か月以上継続して就業していたこと(1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)をいいます。ただし、大学等に在学中のアルバイトの期間は該当しません
Q2.職務経験には公務員歴を含めることができますか。
A2.
令和2年度から公務員としての職歴を職務経験を含むことができるようになりました。ただし、令和6年6月末現在、福岡県職員(会計年度任用職員、任期付職員、臨時的任用職員を除く。)である方は申込みできません。
Q3.職務経験には青年海外協力隊等のJICAボランティアとして、開発途上国に派遣されていた期間を含めることができますか。
A3.
青年海外協力隊等として開発途上国に派遣されていた期間(原則2年)のほか、当該派遣に係る派遣前研修の期間は含めることができます。
Q4.在職期間(日にち等)が不明な場合、どうすればいいですか。
A4.
前勤務先に問い合わせる又は、公的年金、雇用保険の加入期間を確認するなどして、必ず記入してください。
Q5.産休、育児休業期間は職務経験として通算できますか。
A5.
産休、育児休業期間は、職務経験として職務経験期間に含めることができます。
Q6.派遣社員や契約社員の職務経験期間は通算できますか。
A6.
派遣社員等の場合、派遣先事業所(実際の勤務先)で6か月以上継続して勤務していれば、職務経験期間として通算できます。同じ派遣元であっても、派遣先事務所毎の勤務期間が6か月未満である場合は、実働期間が継続していたとしても職務経験に含めることはできません。
Q7.雇用契約の更新を繰り返す契約社員や臨時職員の職務経験はそれぞれの雇用契約ごとに考えるのですか。
A7.
更新の前後で次の(1)~(3)をすべて満たす場合は、更新前の期間と更新後の期間を一つの職務経験として捉えることができます。
(1) 雇用契約の更新前と更新後で、勤務する事業所(実際の勤務先)に変更がない。
(2) 雇用契約の更新前と更新後で、職務内容に変更がない。
(3) 更新前の在職期間の最終日と更新後の在職期間の初日との間に1日も空白期間がない。
上記(1)~(3)のいずれか一つでも該当しない場合は、雇用契約ごとに別々の職務経験として捉えます。
Q8.自営業等の期間についても、職務経験として通算できますか。
A8.
自営業等の個人事業主であっても、「1週間の所定労働時間が30時間以上で、6か月以上継続して就業していたこと」と同等の勤務実態があれば通算することができます。
なお、最終合格後、任意様式の職歴証明書を作成していただき、補足資料として、個人事業税の納税証明書、市町村の所得証明書、商業・法人登記簿、業界団体発行の証明書等を提出していただきます。必要書類等の詳細は、最終合格後に任命権者からご案内します。
Q9. 就職氷河期世代を対象とした福岡県職員採用選考試験と両方申込みをすることはできますか。
A9.
第1次試験を同日に実施するため、併願することはできません。 それぞれの試験案内を確認し、御自身の経歴や意向などにより、いずれかの試験を選択して申込みをしてください。
Q10. 申込書の職歴欄には、これまでの全ての職歴を記載するのですか。
A10.
令和6年6月末日現在、受験資格の対象となる職歴(1週間の所定労働時間が30時間以上で、6か月以上継続して就業したもの)のみ記載してください。
「現在(最終)」欄について、令和6年6月末日の職が受験資格の対象外である場合は、記載する必要はありません。受験資格の対象となる「最終」の職歴を記載してください。
なお、無職の人は「無」と記入してください。