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8-1(仮称)マックスバリュ二日市店
8-1(仮称)マックスバリュ二日市店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成27年9月15日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)マックスバリュ二日市店
(2) 所在地 筑紫野市二日市西二丁目801番2
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
車両が店舗敷地から市道への出口付近の左右の見通しを確保し、安全な出庫に万全を期すこと。
前面市道が通学路であるため、荷捌きを行う時間帯については登下校時間帯を避けること。
駐車場の設置について、駐車場法(同施行令第7条~)及び福岡県福祉のまちづくり条例の基準適合義務がある。
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
児童生徒の交通安全確保を図るとともに、通学路にあたる小中学校の関係者に十分な説明を行うこと。
歩行者、自転車専用出入口について、店舗敷地東側からの進入も考えられるため、店舗までの安全な誘導に配慮すること。
歩行者、自転車専用出入口から自転車が市道へ出る際、乗車したまま市道へ出ないよう注意を促す看板の設置等安全へ配慮すること。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
事業所から排出される全ての一般廃棄物のうち、リサイクル可能なものは積極的に資源化し、廃棄物の減量に努めること。
(4) 防災・防犯対策への協力
駐車場・駐輪場への防犯カメラ設置等の防犯対策を検討すること。
夜間に営業活動を行うことから、児童生徒の非行防止のため、駐車場等への適切な照明の設置、警備員の巡回等への配慮を行うこと。
(5) 騒音の発生に係る事項
騒音規制法における特定施設に該当する場合、騒音規制法第6条第1項により、工事の開始の30日前までに、筑紫野市長に届け出ること。
福岡県騒音防止条例第4条により、「午後11時から翌日の午前6時までの間の音響機器音、作業音、動作音等の音量の基準は、屋内、屋外、いずれで発する場合であっても、近隣の家屋内における睡眠を妨げない程度の小音とする」ことが定められている。周辺家屋への音の影響に十分配慮すること。
近年、駐車場内等でのアイドリングや利用者の声、車の排気音による騒音等の苦情が発生している。特に夜間の車両走行、荷さばき作業においては業者及び作業員へ騒音防止を徹底するとともに、利用者に対して注意を呼びかける看板を設置することや見回りを実施する等、苦情発生の抑制に努めること。
(6) 廃棄物に係る事項等
事業所から排出される一般廃棄物については、筑紫野市の条例に基づいた適正な分別を行うこと。
(7) 街並みづくり等への配慮等
屋外照明、広告照明について、その光により地域の住民等に悪影響を与える「光害」を生ずることがないよう、照明の配置や方向、強さ、点灯時間に配慮すること。
今回の計画により、新たな広告塔等の設置が見込まれる場合、福岡県屋外広告物条例に基づく申請等所要の手続きを行う必要がある。
(8) その他
施工区域面積2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更、または、敷地面積2,000平方メートル以上の建築物、工作物の新設、改築については、筑紫野市環境配慮に関する要綱の対象事業に該当するため届出を行うこと。
青少年の非行防止対策等について
福岡県青少年健全育成条例は、第34条に青少年を深夜(午後11時から翌午前4時)に外出させる行為の制限を規定している。また、同条第35条に深夜における興行場等への青少年を入場させてはならない立入制限を規定している。
このように、同条例により県民の総力をあげての各種対策が推進されるなか、当該店舗においては、青少年の立入が多く、営業時間が24時間と深夜に渡る店舗が多い状況にあるため、深夜営業時の警備強化を図るとともに、できる限り深夜営業の自粛に努めるなど、深夜営業時の防犯及び青少年の非行防止等の対策を講じること。