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臨時営業許可申請の手引き(粕屋保健福祉事務所)

更新日:2023年3月24日更新 印刷

臨時営業許可申請の手引き

1.臨時営業は、催物に際して、短期間(2週間以内)に限り簡易な営業施設等を用いて行う営業です。

2.営業の種類と取扱うことができる食品は以下のとおりです。

※臨時営業は食中毒予防の観点から、取扱い品目(調理工程)を制限しています。
※営業の種類は「飲食店営業」のみです。提供品目数は、原則として1営業許可あたり1品目です。
 複数品目の提供は、施設の規模等を踏まえ、衛生上支障がないと保健所が認める場合に限ります。

営業の種類と取扱うことができる食品
営業の種類 取扱うことができる食品
飲食店営業 (1)簡易な調理加工により提供できる食品で、提供する直前に十分に加熱されたもの
(2)単に注ぎ分けて提供できる酒類
(3)コーヒー、紅茶等の飲物(簡易な調理加工により提供できる飲物で、提供する直前に十分に加熱されたもの及び清涼飲料水を単に注ぎ分けたもの。)
(4)かき氷(市販の氷を密閉構造の自動削氷機又は自動砕氷機を用いて削氷するものに限る)
(5)アイスクリーム類(小分け販売に限る。)
(6)殺菌液状ミックスを原料として製造するソフトクリーム

 

3.注意事項

(1)加熱工程がある場合は、全ての食品を中心部までしっかりと加熱してください。(仕込み場所で調理し、熱いまま臨時営業施設に持ち込む場合は、65℃以上を保ってください。)

(2)提供前に十分加熱されていない食品、加熱後に調理加工を行う食品は取扱いできません。
取扱いできない食品の例 おにぎり、寿司、混ぜご飯、刺身、サラダ、サンドイッチ、おはぎ、フレッシュジュース(スムージー)、生野菜・果物を添えた食品 等

(3)仕込みがある場合、仕込みは法に基づく許可施設又は施設基準に準じた施設において行ってください。(臨時営業施設で包丁・まな板を使用した仕込みや調理はできません。)

(4)次のような食品は許可を取得せずに販売できます。(営業届が必要な場合があります)
●許可不要で営業届が必要な食品の例:ポップコーン(コーンを加熱し塩等(市販の粉末調味料)をかけたもの)、綿あめ、中華まん(既製品を蒸したもの)、焼き芋 等
●許可、営業届ともに不要な食品の例:常温で日持ちする食品( 未開封の飲料、製造施設で包装された菓子 等)

 

4.申請手続きについて

営業する日の2週間前を目安に、次のものを用意して申請してください。

〇準備するもの
・申請書・印鑑(申請者氏名を自署する場合は不要)
臨時営業許可申請書様式 [Wordファイル/19KB]
臨時営業許可申請書様式 [PDFファイル/47KB]
申請書記載例 [PDFファイル/844KB]

・営業所付近の見取り図
・営業所の平面図
・申請手数料
・1年以内に検査した水質検査結果書(井戸水等使用の場合)
※許可通知書の郵送を希望される方は送付先の住所を記載した返信用封筒(84円切手貼付)

〇申請手数料   1件につき 2400円

〇開庁時間   8時30分~17時15分 (昼休み12時~13時)

※申請手続きには30分程度かかりますので16時30分までの来所にご協力お願いします。
※申請書は保健所窓口での受け取りも可能です。

5.施設の構造は次のことを守ってください

・施設は清潔で直射日光や雨風を防ぐことができる構造とすること(テントは3方囲み)。

・衛生的に作業できる広さと構造があること。

・調理や洗浄に使う水を十分に準備すること(水道水又は水質検査に適合した井戸水等)。

・施設の規模に応じて適当な数の手洗い設備を設置し、手洗い用の石けん及び消毒用アルコールを準備すること。

・腐敗しやすい食品(食肉、魚介類等)や冷凍食品を取り扱う場合は、清潔な冷蔵庫、冷凍庫又はクーラーボックス(冷却材入り)を設け、温度計を入れておくこと。

・調理器具及び容器包装(コップや皿を含む)を入れる清潔な保管容器を準備すること。

・食品を取扱う使い捨て手袋を必要に応じて使用すること。

施設図面例

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