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「福岡県過疎地域持続的発展方針案」に対する意見募集について

更新日:2025年9月10日更新 印刷

1 意見募集について

(1)目的
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月1日施行)第7条及び第9条に基づき策定した福岡県過疎地域持続的発展方針及び福岡県過疎地域持続的発展計画が、令和7年度末で期間が終了するため、次期の県方針及び県計画を策定することとしております。
 今回、案をとりまとめましたので、県民の皆様からご意見を募集します。お寄せいただいた意見は、本案を検討する上での参考とさせていただきます。

(2)意見募集対象
 福岡県過疎地域持続的発展方針案
  ※福岡県過疎地域持続的発展計画については、本方針の別紙として一体的に策定します。

(3)県内の過疎地域
 〇過疎関係市町村(23市町村)
 (全部過疎)
  田川市、八女市、嘉麻市、みやま市、芦屋町、小竹町、鞍手町、東峰村、香春町、添田町、
  糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、上毛町、築上町
 (一部過疎)
  飯塚市(旧筑穂町、旧頴田町)、柳川市(旧柳川市、旧大和町)、宗像市(旧大島村)、
  うきは市(旧浮羽町)、朝倉市(旧杷木町、旧朝倉町)
 〇経過措置が適用される団体(1市)
  大牟田市 ※令和8年度まで

(4)策定期間
 令和8年度から令和12年度

2 資料入手方法

 福岡県過疎地域持続的発展方針案については、以下に掲載するほか、企画・地域振興部市町村振興局政策支援課において閲覧に供します。 

3 意見提出方法

 意見書欄に必要事項(氏名及び住所(法人または団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号または電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けいたしません。

(1)電子メールを利用する場合
 電子メールアドレス:tokuteiseido@pref.fukuoka.lg.jp​
 企画・地域振興部市町村振興局政策支援課特定制度係 あて

※ 直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル又はマイクロソフトWordファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください))として提出してください。なお、電子メールの受取可能最大容量は、5メガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

(2)Faxを利用する場合
    Fax番号:092-643-3164 企画・地域振興部市町村振興局政策支援課特定制度係 あて
​※担当に電話連絡後、送付してください。
​ 電話番号:092-643-3182

(3)郵送する場合
 〒812-8577    福岡市博多区東公園7番7号
  企画・地域振興部市町村振興局政策支援課特定制度係 あて

4 意見提出期限

令和7年9月17日水曜日 午後5時(必着)

5 要領及び意見書

6 留意事項

(1)提出いただくご意見は、日本語に限ります。

(2)ご意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

(3)郵送又はFaxの場合には、別途、意見の内容を保存した磁気ディスクの提出をお願いする場合があります。なお、送付いただいた磁気ディスクについては返却できませんので、あらかじめご了承ください。

(4)提出されましたご意見は、後日、意見公募の結果を公示する際に、福岡県庁ホームページに掲載するほか、企画・地域振興部市町村振興局政策支援課において閲覧することができます。

(5)ご意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)その他の情報は公表する場合があります。公表するに当たって、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。

(6)氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

(7)ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

7 問い合わせ先

企画・地域振興部市町村振興局政策支援課特定制度係

電話番号092-643-3182

皆様のご意見をお聞かせください。

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