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自動車税及び軽自動車税の環境性能割の概要
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止となりました。
納める人(令和8年3月31日までに自動車を取得された方)
運輸支局で登録された自動車(特殊自動車、二輪車を除く。)の取得者です。
(ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主(使用者)が取得者(所有者)とみなされます。)
納める額
通常の取得価額(注記1)×燃費性能等に応じた税率
時限的軽減措置 (バリアフリー車両等の取得に対する軽減)
非課税または免税
次の取得の場合は、環境性能割は課税されません。
(1)自動車の取得価額が50万円以下である場合
(2)相続により自動車を取得した場合
(3)法人の合併または一定要件をみたす分割による自動車の取得の場合
(4)割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転する場合の取得
(5)自動車販売業者から取得した自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還した場合
申告と納税
運輸支局で登録されたとき(軽自動車の場合は届出)、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを添えて申告し、納めることになっています。
※ なお、申告と納税の窓口は、運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会の近くに設置しています。
環境性能割の税額は、各地区の分室へお尋ねください。
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ナンバープレート |
分室 | 電話番号 |
| 福岡 |
千早分室 |
092-661-5456 Fax:092-673-2271 |
| 北九州 | 曽根分室 |
093-473-0177 Fax:093-472-9159 |
| 筑豊 | 庄内分室 |
0948-82-1010 Fax:0948-82-4359 |
| 久留米 | 上津分室 |
0942-21-0554 Fax:0942-22-5318 |
市町村への交付
県に納められた自動車税(環境性能割)の40.85%相当額を県内の市町村に交付し、33.25%相当額のうち一部を、北九州市と福岡市に交付することになっています。


