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苅田港新松山臨海工業団地の第2期分譲についてのお知らせ

更新日:2022年4月15日更新 印刷

第2期分譲の受付を令和4年4月15日(金曜日)午前9時から開始します。

1 苅田港新松山臨海工業団地の分譲条件

(1)分譲土地の所在地

 福岡県京都郡苅田町新松山2丁目

(2)分譲方法

 公募による

(3)分譲面積及び区画

 面積:296,684平方メートル(区画内道路を含む)

 区画:区画割は行わず、要望により分筆し分譲します。

(4)分譲価格

 1平方メートル当たり22,000円(坪72,600円)

(5)最小分譲単位

 5,000平方メートル

(6)分譲対象業種

 下記の業種及び知事が公益上やむを得ないと認めて許可した業種で、環境保全上特に問題がないものが対象となります。

 【業種(日本標準産業分類の大分類)】

  ・製造業

  ・運輸業、郵便業

  ・電気、ガス、熱供給、水道業

(7)分譲申込者の資格

 次の要件を満たす企業又は個人は、分譲の申込みができます。

ア 分譲用地において、売買契約書に基づき自ら施設を建設し、操業できる者

 ただし、不動産証券化等の手法を用いた運用を行う場合に限っては、自ら操業できる者

イ 施設の建設及び経営に必要な資力並びに信用を有する者

ウ 事業計画及び資金計画が適切で、土地代金を確実に納入することができる者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は法人であってその役員が暴力団員でない者

オ 苅田港港湾管理者が進める脱炭素化の取組に賛同する者

(8)問合先・申込先

【問合先(企業立地関係)】

福岡県商工部企業立地課

福岡市博多区東公園7番7号 電話:092-643-3441

【問合先(契約関係)】

福岡県県土整備部港湾課

福岡市博多区東公園7番7号 電話:092-643-3674

福岡県苅田港務所港営課

京都郡苅田町港町29番地 電話:093-434-0586

【申込先】

福岡県県土整備部港湾課(福岡県苅田港務所経由)

福岡市博多区東公園7番7号 電話:092-643-3674

福岡県苅田港務所港営課

京都郡苅田町港町29番地 電話:093-434-0586

(9)分譲の申請

 「新松山臨海工業団地分譲申込書(様式1)」、「脱炭素化の取組に関する同意書(様式1-2)」及び「土地利用計画(様式2)」を提出ののち、分譲資格審査に合格した者は、「分譲申請書(様式3)」に「分譲申請書添付書類(様式4)」及び「公害防止計画(様式5)」を添えて分譲の申請をして下さい。

※書類は二部(一部はコピー可)提出して下さい。

※分譲申込書の提出から1年を経過しても分譲申請書が提出されない場合は、当該申込は無効とします。

(10)分譲申請の審査

 分譲申請者から提出された申請書等の内容を審査の上、分譲の決定をし、分譲申請者に「分譲決定及び売買契約の締結について(様式6)」により通知します。

(11)契約の締結

 分譲決定の通知を受けた者は、「新松山臨海工業団地売買契約書(標準)」及び「新松山臨海工業団地売買契約書(分割)」により契約を締結して頂きます。

(12)土地代金の支払方法

 一括払を原則としますが、下記により分割払も可能です。

ア 分割期間 5年以内(元金均等年1回払)

イ 延納利息 土地造成事業のため発行した、公営企業債の残高に係る利子率とします。

※利子率については変動するため、詳細は下記までお問い合わせください。

福岡県県土整備部港湾課

福岡市博多区東公園7番7号 電話:092-643-3674

(14)土地の引渡し及び所有権移転

 土地購入者が土地代金を完納したとき、双方立会って譲渡土地の面積を確認の上、現況のまま引渡し、その日をもって所有権を移転します。

 なお、土地代金を分割払する場合は、第1回目の支払を終えた日とします。

 また、所有権移転登記は、福岡県が法務局に嘱託して行いますが、登記に要する費用は購入者において負担して頂きます。

(15)抵当権の設定

 分割払の場合は、土地代金及び延納利息が完納されるまで、土地について第1順位の抵当権を設定します。

 なお、抵当権の抹消は、土地代金及び延納利息の完納後、所有者からの請求により、抹消登記を福岡県が法務局に嘱託して行いますが、登記に要する費用は購入者において負担して頂きます。

(16)公租公課

 土地の所有権移転後の不動産取得税、固定資産税及び特別土地保有税等、この土地に関する公租公課は購入者において負担して頂きます。

(17)契約不適合責任

 購入者は、この引き渡しを受けた後、契約不適合があることを発見しても土地代金の減額、損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることはできません。

(18)その他の主な契約条件

ア 土地利用計画との適合

 購入者は、売買契約書に定める土地利用計画に従い、購入する土地を自ら利用しなければなりません。

イ 建設着工義務

 購入者は、売買契約の日から3年以内に、工場等の建設に着工しなければなりません。

ウ 所有権の移転又は権利の設定の禁止

 購入者は、土地の所有権の移転又は抵当権、地上権、質権、賃借権その他の権利を設定することを原則としてできません。

また、建物についても所有権の移転又は賃借権及び使用貸借による権利その他の権利を設定することは原則としてできません。

エ 通知義務

 購入者は、財産の保全に影響を及ぼす可能性がある一定の事由が生じた場合は、直ちに福岡県(窓口福岡県県土整備部港湾課)に対し通知をしなければなりません。

オ 買戻しの特約及び契約の解除

 契約締結の日から10年間の買戻しの特約をさせて頂きます。

 買戻し特約登記は、所有権移転登記に付記して行います。

 なお、買戻し特約登記の抹消は、買戻し期間の満了後、所有者からの請求により、抹消登記を福岡県県土整備部港湾課が法務局に嘱託して行いますが、登記に要する費用は購入者において負担して頂きます。

 また、下記の事項のうち、(ア)及び(イ)に該当する場合には土地の買戻し、(ウ)、(エ)及び(オ)に該当する場合には契約の解除を行います。

(ア) 承認を得ないで土地利用計画書に定める利用目的以外に使用した場合等

(イ) 承認を得ないで土地又は建物の所有権を移転したり、権利の設定をした場合

(ウ) 土地代金及び延納利息を期限までに支払わなかった場合

(エ) 遅滞損害金を支払わなかった場合

(オ) その他の契約条項に違反した場合

カ 契約の解除(買戻し権の実行を含む。)をしたときは、土地を原状に復して返還してもらいます。

 なお、既に受領した土地代金は返還します。

2 工場等の建設に当たっての遵守事項

(1)建築物の制限

「福岡県県営港湾の臨海地区内の分区における構築物の規制に関する条例」による制限があります。

(2)工場立地法の適用

製造業種に係る工場又は事業所であって

ア 敷地面積が9,000平方メートル以上

イ 建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

のいずれかに該当するものの新設については、「工場立地法」の適用を受けます。

 (工場立地法第6条、第8条、第9条、第11条)

該当する場合、敷地面積に対する生産施設・緑地・環境施設の面積の割合が下記のとおり定められています。

ア 生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合  30%~65%以内

(工場立地に関する準則第1条)

イ 緑地面積率

緑地面積の敷地面積に対する割合  12%以上

(苅田町工場立地法地域準則条例第3条第2項)

ウ 環境施設面積率

環境施設面積(緑地面積含む。)の敷地面積に対する割合  12%以上

(苅田町工場立地法地域準則条例第3条第2項)

なお、工場等の建設着工90日前までに、工場立地法上の届出を苅田町交通商工課に行ってください。

(3)建ぺい率

建物の建築面積(同一敷地内に2以上の建物がある場合においては、その建築物の合計。)の敷地面積に対する割合は60%以下と定められています。

(建築基準法第53条)

(4)容積率

 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築物の合計。)の敷地面積に対する割合は、200%以下と定められています。

(建築基準法第52条)

(5)環境対策

環境関連法令を遵守するとともに、必要に応じて苅田町と環境保全に関する協定を締結することができる。

(6)安全対策

 苅田港海域部の海底地盤付近で発見された投棄弾の無害化処理は平成25年度までに完了していますが、令和元年度に今回の分譲地の西側に隣接する分譲地内で工場建設工事の際に投棄弾が1発発見されました。(他の工場建設において投棄弾は発見されていませんが、知見を有する専門家等による検討の結果、旧海底面(地表から深さ約10m付近)での潜在的な可能性を完全には否定できないとの見解が示されています。)

 このため、分譲地での事業所等の建設に当たり、地表から深さ約10m以深での基礎工事を伴う建設工事に際しては、「苅田港新松山臨海工業団地事業所立地安全対策マニュアル」 [PDFファイル/532KB]に従い、投棄弾の破損等の影響から工事関係者を防護するための安全対策に留意して工事を行ってください。

 また、投棄弾の破損等の影響による人的・物的被害に備え、「労働災害総合保険」に加入してください。

(7)景観形成

  「京築広域景観計画」の対象地域内のため、一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為を行う場合は、福岡県建築都市部都市計画課に事前相談及び届出(行為着手の30日前まで)を行い、審査を経た上で行為に着手してください。

(8)工業用水

 工業用水の供給を希望する場合は、あらかじめ福岡県県土整備部港湾課に申し出てください。

 受水希望企業の需要を取りまとめたところで、福岡県企業局において供給可否の判断を行います。

 管工事は、立地受水企業の負担で施工してください。

 なお、複数の企業が共用し、費用を分担する場合は、福岡県企業局と協議してください。

(9)上水

 上水の供給を受ける場合は、あらかじめ苅田町上下水道課と協議して指導を受けてください。

 なお、上水に係る敷地内への給水装置工事は、立地企業の負担で施工して頂きますので、あらかじめご承知ください。

(10)排水

ア 汚水

雑排水及び工場排水は、自社で規制基準値までの処理を行った上で、排水してください。

なお、自社処理するために必要な浄化槽の規格、設置方法等については、必ず福岡県京築保健福祉環境事務所の指導を受けてください。

イ 雨水

工場敷地内の雨水は、事前に苅田港務所に協議し許可を受けた上で、排水施設に排水する。

(11)出入口

 出入り口の数は、原則として一面につき1か所にしてください。

 なお、出入口の設置については、事前に福岡県苅田港務所に協議して頂き、費用は立地企業で負担して頂きます。

(12)廃棄物の処理

 立地企業から排出される廃棄物(事務所系一般ごみを含む。)については、立地企業の責任において自社で処理してください。

(13)電力

 電力の供給を希望する場合は、あらかじめ、九州電力送配電株式会社 行橋配電事業所と費用負担を含めて個別に協議してください。

 工業団地に電力を供給するための電柱については、工業団地内に設置される場合があるので、これらの建柱計画には積極的に協力していただきます。

 土地引き渡し後、電柱及び支線を移設する場合の費用負担についても、九州電力送配電株式会社 行橋配電事業所と協議してください。

(14)電話

 電話の使用については、NTT西日本お問合わせ窓口(局番なし「116」)に個別に協議してください。

(15)敷地の管理

 引き渡しを受けた土地については、速やかにフェンス等防護柵を設け、「あき地に係る雑草等の除去に関する条例」(苅田町)に則り、除草等を適宜行い適切な管理をしてください。

(16)着工届等の提出

下記ア、イの場合は、福岡県苅田港務所に届を提出してください。

ア 工場等の建設に着工する場合

工場等の建設着工届(様式7)

イ 操業を開始する場合

工場等の操業開始届(様式8)

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