本文
かかりつけ医機能報告について
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の4第1項において、かかりつけ医機能報告制度が創設され、令和7年4月1日に施行されました。
本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、医療サービスの向上につなげることを目指すとされております。
制度概要
〇医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、都道府県知事に報告します。
〇都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場(以下「協議の場」という。)に報告するとともに、公表します。
〇都道府県知事は、協議の場において、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表します。

医療機関の皆様へ(定期報告のお願い)
報告対象の医療機関の皆様には、毎年1~3月に、県に対して、かかりつけ医機能報告を行っていただきますようお願いします。
報告対象医療機関
すべての病院及び診療所(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)
報告方法
医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)にてご報告下さい。
G-MISログイン画面はこちら
(報告方法や操作方法等は下記マニュアルや操作手順動画をご確認ください。)
かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用) [PDFファイル/5.41MB]
かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編) [PDFファイル/4.68MB]
【医療機関用】操作手順動画(厚労省HPにて掲載)
※インターネット環境が整備されていない等やむを得ない事由により、紙調査票での報告をご希望の場合は、紙調査票を発送しますので、FAX送信票 [Wordファイル/21KB]にてご依頼ください。
報告時期
毎年1月~3月
報告内容
【1号機能】
〇継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
【2号機能】(1号機能を有する医療機関は、2号機能に係る報告事項も報告することとなります。)
〇通常の診療時間外の診療
〇入退院時の支援
〇在宅医療の提供
〇介護サービス等と連携した医療提供
※報告事項の詳細等については、下記「かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)」の16~45ページを御覧ください。
説明動画の配信について
制度の概要や回答方法等をまとめた説明動画を作成予定です。
※配信は、令和8年1月中旬頃を予定しております。
かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン
お問い合わせ先
G-MISのログイン・操作方法等に関するお問い合わせ
※ユーザ名やアカウントの発行、G-MISの画面操作方法、システム障害発生等についてはこちらにお問い合わせください。
厚生労働省G-MIS事務局
メール :helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時から17時まで)
かかりつけ医機能報告制度に関するお問い合わせ
担当部署 :福岡県保健医療介護部医療指導課医療計画係
電子メール:iryoshido@pref.fukuoka.lg.jp
電話番号 :092-643-3328

