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福岡県沿岸漁業改善資金の基本的事項
更新日:2024年7月10日更新
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水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱第27条に基づく基本的事項について、公表します。
1 基金の名称
福岡県沿岸漁業改善資金
2 基金の額(令和6年3月31日現在)
造成総額 177,193,000円
(うち国費相当額 118,127,253円)
3 基金事業等の概要
沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づき、沿岸漁業者等に対して、漁業経営の改善や後継者の養成等を図るために必要な資金を県が無利子で貸付けるものです。
4 申請方法
資金の貸付け申請をしようとする者は、貸付資格認定申請書と貸付申請書に必要書類を添付し、漁協を経由して県へ正本及び写し1部を提出します。(福岡県沿岸漁業改善資金貸付規程第6条、福岡県沿岸漁業改善資金事務取扱要領第3の2をご参照ください。)
5 貸付決定
県は貸付資格の認定及び貸付けの申請があったときは、その内容を審査し、福岡県沿岸漁業改善資金の貸付資格の認定及び貸付けを行うことが適当であると認めたときは、福岡県沿岸漁業改善資金の貸付資格の認定及び貸付けを決定します。(福岡県沿岸漁業改善資金貸付規程第7条、福岡県沿岸漁業改善資金事務取扱要領第4をご参照ください。)
6 審査基準
福岡県沿岸漁業改善資金貸付規程 別表1、2及び福岡県沿岸漁業改善資金貸付基準をご参照ください。
7 審査体制
福岡県沿岸漁業改善資金運営協議会の意見を聴き、担当部局において審査します。
規程等はこちらをご覧ください
福岡県沿岸漁業改善資金貸付規程 [PDFファイル/418KB]