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育児・介護休業法について(R3.6改正)

更新日:2023年6月6日更新 印刷

育児・介護休業法について

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。このページでは改正内容の概要を掲載しています。

改正内容

令和4年4月1日施行分

・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行分

・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

・育児休業の分割取得

令和5年4月1日施行分

・育児休業の取得の状況の公表の義務付け

 

 

改正内容の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください

育児・介護休業法について 厚生労働省ホームページ

 

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