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介護扶助とは?
介護扶助とは?
介護扶助は、生活保護の給付(生活費や住宅費、医療費など)に加えて、利用した介護(予防)サービスに係る費用を生活保護で賄うための制度です。
1.介護保険制度と介護扶助とのかかわりは?
介護保険は、寝たきりや認知症などで介護が必要となった場合や、常時の介護は必要がないものの、家事や身支度等日常生活に支援が必要になった場合に、ホームヘルパーの派遣やデイサービス、施設入所などの介護(予防)サービスを受けることができる制度です。
生活保護を受けている人が、介護保険制度によりホームヘルパーを利用した場合や介護老人福祉施設(従来の特別養護老人ホーム)等に入所した場合には、本人負担額相当分(1割負担分や施設入所における食費・居住費)を介護扶助費で賄います。
(注意) 介護サービスを受けるには、保険料を納める必要がありますが、その費用は生活保護費(生活扶助)で補てんします。また、介護サービスを受けると利用料の1割負担などが生じますが、その費用は介護扶助で負担します。
第1号被保険者
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介護保険9割
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介護扶助1割 |
第2号被保険者
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介護保険9割
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介護扶助1割 |
被保険者以外の者
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介護扶助10割
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生活保護を受けている方が在宅で介護サービスを受けた場合に支給される生活扶助費と介護扶助費の内容については下図のとおりです。
生活保護を受けている方が施設で介護サービスを受けた場合に支給される生活扶助費と介護扶助費の内容については下図のとおりです。
2.介護保険の被保険者となるのは?
生活保護を受けている人でも、次の人は必ず介護保険に加入します。
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳の人で医療保険に加入している人(健康保険証を持っている人、第2号被保険者)
しかし、生活保護受給者は国民健康保険の適用から除外されているため、40歳から64歳の大多数は介護保険の被保険者とはなりません。
区分
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65歳以上の生活保護受給者 | 40歳以上65歳未満の生活保護受給者 |
医療保険の被保険者
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第1号被保険者
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第2号被保険者
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医療保険未加入者
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第1号被保険者
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介護保険の被保険者以外の者
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3.介護保険の被保険者とならない人はどうなるの?
生活保護を受けている40歳から64歳の人で医療保険に加入していない人は、介護保険に加入できませんが、国の定める特定の病気が原因で介護が必要になった場合には、生活保護制度で介護サービスを利用することができます。
4.介護サービスを利用したいときは
65歳以上の方(40歳から64歳の方は国の定める特定の病気が原因で介護や日常生活の支援が必要になった場合に限ります。)は、自宅での(介護予防)訪問介護、病院や施設等での(介護予防)通所介護、あるいは、介護老人福祉施設(従来の特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(従来の老人保健施設)等への入所などの介護(予防)サービスを受けることができます。
介護(予防)サービスを利用したいときは、介護(支援)が必要かどうか、どの程度の介護(支援)が必要かどうかの認定を受けなければなりません。
介護扶助(サービス)を受けるまでの手続の概要については、下のフロー図のとおりですが、まずは福祉事務所の地区担当員にご相談ください。
福祉事務所は市又は区ごとに設置されています。町村部については、県内8カ所に保健福祉(環境)事務所が設置されています。