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単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換しましょう!

ページID:0804544 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

 水環境を守るため、平成12年に浄化槽法が改正され単独処理浄化槽の設置が禁止されるとともに、過去に設置された単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換に努めるものとされました。さらに、令和元年には、生活環境に影響を及ぼす単独浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」と判定し、都道府県知事が指導することが可能となりました。

 福岡県では、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を積極的に支援しています。

1 単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

 浄化槽とは、水洗トイレからの汚水等を微生物の作用により浄化し、きれいな水にして放流する設備のことです。

 浄化槽は、その構造から「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」に分けられます。

浄化槽の区分

単独処理浄化槽

・トイレの汚水だけを処理します。キッチン、お風呂、洗濯などから出る「生活雑排水」は処理されることなく、そのまま水路などへたれ流されるため、悪臭や水質汚濁の原因となっています。

・平成13年4月1日から、単独処理浄化槽の設置が禁止されました。

合併処理浄化槽

・トイレの汚水と生活雑排水の両方を処理します。

リンク「水をきれいにする浄化槽ってなに?(環境省)」

単独浄化槽は、洗濯やお風呂等生活用水は処理されず、川などへそのまま流れますが、合併浄化槽は生活用水もまとめて処理します。

 

ご家庭の浄化槽が「単独処理浄化槽」か「合併処理浄化槽」かご存じでしょうか?

どちらか判別できない場合は、ご自宅の購入先(ハウスメーカーや不動産屋)、浄化槽の保守点検を依頼している事業者などにご相談ください。

 

浄化槽の見分け方(参考)
  マンホールの蓋の枚数 生活雑排水の処理

単独処理

浄化槽

2枚 生活雑排水はそのまま河川等へ放流

合併処理

浄化槽

3枚

(近年、浄化槽のコンパクト化等が進んでいるため、蓋が2枚の場合もあります。)

※平成13年4月以降に設置の手続きをしたものは、合併処理浄化槽です。

生活雑排水は浄化槽で処理され河川等へ放流

 

 

2 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

 単独処理浄化槽は、トイレの排水以外の生活雑排水は処理されずたれ流されることから、河川や海、周辺の生活環境に悪影響を与えることになります。

 また、設置されてから年数が経過し、漏水や破損が見られる単独処理浄化槽も見られ、合併処理浄化槽への転換等が必要です。

(1) 特定既存単独処理浄化槽(特単浄化槽)とは?

 単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)から、漏水している(汚水が漏れている)など、そのまま放置すると生活環境の保全や公衆衛生に重大な支障を生じるおそれがある状態にある単独処理浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」といいます。

特定既存単独処理浄化槽に関するチラシはこちら [PDFファイル/2.4MB]

(2) あなたの浄化槽は大丈夫?浄化槽を自己チェックしましょう

以下に一つでも該当する場合は、ご契約している浄化槽保守点検業者・清掃業者にご相談ください。

□ 浄化槽保守点検業者・清掃業者から、浄化槽の破損や漏水を指摘された場合

□ 浄化槽法定検査で、破損や漏水が原因で「不適正」と判定された場合

(3) 特単浄化槽に該当したらどうなるの?

特単浄化槽をそのまま放置すれば、生活環境や公衆衛生に、重大な支障を及ぼすおそれがあります。

特単浄化槽のおそれがある浄化槽は、県の保健福祉環境事務所が現調調査等を実施し、環境省が示す指針に基づき浄化槽の状態を確認、特単浄化槽に該当するかを判定します 。

該当すると判定された場合には、県から浄化槽の除却(撤去)や 補修などが求められます。

改善されなければ、浄化槽法に基づく勧告や命令を受けることがあります。

※命令に違反すると30万円以下の罰金が科せられます

リンク「特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針(環境省)」

(4) 合併処理浄化槽へ転換しましょう

補修ができない特単浄化槽は使用することができません。合併処理浄化槽への転換等が必要です。

合併処理浄化槽へ転換するメリット

合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と異なり、生活雑排水も浄化できるので、河川や湖沼、海の水質へ与える影響を大きく減らすことができます。また、側溝に流していた排水はすべて浄化槽により処理されるため、悪臭や害虫の発生も抑えられ、ご家庭周囲の生活環境の向上にもつながります。

(5) 助成制度

 県内の8割を超える市町村では、県や国からの財政支援を活用し、合併処理浄化槽設置への助成制度を設けています。

 また、単独処理浄化槽やくみ取便槽からの転換の場合、それぞれの撤去費用や配管工事費用に対しても助成を行っている場合があります。

 詳細は、お住まいの市町村の浄化槽担当窓口にご相談ください。

(6) 合併処理浄化槽に転換する時の手続

単独処理浄化槽の撤去

・浄化槽を使用しなくなった日から30日以内に浄化槽法に基づく廃止届出を管轄の保健福祉環境事務所に提出しなければなりません。

・単独処理浄化槽の撤去には、一般的に槽内の洗浄・消毒といった清掃、撤去工事、槽本体の処分費用が必要になります。

合併処理浄化槽の設置

・浄化槽の設置に際しては、工事の前に設置の届出を管轄の保健福祉環境事務所に提出しなければなりません。

・浄化槽の新設には、一般的に浄化槽の本体、設置工事、宅内配管等の費用が必要になります。

・また、単独処理浄化槽と同様に、保守点検、清掃、法定検査が必要です。

 

・なお、浄化槽の設置工事の依頼は、以下のア、イのいずれかに該当する事業者にしなければなりません。

ア 土木工事業、建築工事業、管工事業いずれかの建設業許可を有する場合

  県に「特例浄化槽工事業」の届出をしている

イ 上記ア以外の場合

  県で「浄化槽工事業」の登録をしている

 

3 その他

リンク 「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ(環境省)」

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