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「福岡県住民基本台帳法施行細則」の一部改正について
更新日:2024年7月5日更新
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福岡県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則の制定に係る意見公募手続について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県住民基本台帳法施行細則(平成14年福岡県規則第56号)の一部改正を行ったので、その旨公表いたします。
意見公募手続きをしなかった理由
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)の制定による生活保護法の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
福岡県住民基本台帳法施行細則一部改正の概要
(1) 改正内容
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)の制定による生活保護
法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものです。
(2) 施行日
令和6年7月5日
(3) 関連資料