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福岡県住民基本台帳法施行細則(平成14年福岡県規則第56号)の一部改正について
更新日:2021年12月24日更新
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福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに福岡県住民基本台帳法施行細則の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
福岡県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(令和3年福岡県条例第42号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条第1項に規定する意見公募手続を行わなかったものです。
2 規則の公布日
令和3年12月24日
3 新旧対照表