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障害福祉サービス等情報公表制度について
1 制度概要
平成30年4月から、障がい福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設されました。
本制度では以下のことを定めています。
(1)事業者は、障がい福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告する。
(2)都道府県知事等は、事業者から報告を受けた当該情報を公表する。
2 情報の公表を行う指定障害福祉サービス等の種類
(1)指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助
(2)指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
(3)指定計画相談支援
(4)指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
指定児童発達支援,指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援
(5)指定障害児相談支援
(6)指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設
【参考】障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について(別添1)(別添2)(別紙)
3 障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内
※事業所情報の追加、変更及び廃止についてもこちらの様式をお使いください。
(事業実施地域が福岡市、北九州市、久留米市については、各市町村が取りまとめを行っております。提出先が異なりますのでご注意ください。)
※サービスの追加、廃止及び登録内容の変更(基本情報登録依頼書記載の内容に限る)が生じた場合、基本情報登録依頼書を提出してください。なお、内容記載時には記入した内容の横に(追加)、(変更)、(廃止)と記載するか、様式内に変更事項が分かるように記載をお願いします。