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人事委員会
更新日:2023年8月1日更新
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1.人事委員会の設置
人事委員会は、知事や議会などの各任命権者から独立して、地方公共団体の職員の任免や給与制度といった人事管理が適正に行われるよう設置された合議制の行政機関で、都道府県は地方公務員法第7条第1項によりその設置が義務付けられています。
2.人事委員会委員
人事委員会は3人の委員をもって構成されており、その委員は、地方公務員法第9条の2第2項に基づき、県議会の同意を得て知事が任命します。
なお、委員の任期は4年ですが、補欠委員(委員が死亡、辞職、罷免などによって任期途中で離退職した場合に選任される。)の任期は、前任者の残任期間となっています。
また、委員長は、委員のうちから選挙によって決定し、委員会を代表します。
令和5年8月1日現在の委員は次のとおりです。
職 |
氏名 |
就任年月日 |
任期満了日 |
職歴等 |
---|---|---|---|---|
委員長 |
山口 幸雄 |
平成28年10月17日 | 令和6年10月16日 | (現)弁護士 |
委員 |
馬場 貞仁 |
令和4年3月25日 |
令和7年12月23日 |
(元)トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役副社長 |
委員 |
境 正義 |
令和5年8月1日 | 令和9年7月31日 |
(元)福岡県環境部長 |
3.人事委員会の権限
人事委員会は、大きくわけて、次の3つの権限(所掌事務)を有しています。
1.準立法的権限 |
法律又は条例に基づく事項に関する人事委員会規則の制定 |
2.準司法的権限 |
職員の勤務条件に関する措置の要求の審査 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する審査 |
3.行政的権限 |
職員に関する勤務条件等の制度の研究及びその成果の提出 人事機関及び職員に関する条例の制定・改廃に関する意見の申出 人事行政の運営に関する任命権者への勧告 競争試験及び選考の実施 研修・勤務評定の総合的企画 労働基準監督機関としての職権の行使 |