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主要事業の用地取得の進捗状況
更新日:2024年11月15日更新
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事業認定等に関する適期申請ルールの説明
近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化などの観点から公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。
このような状況を踏まえ、福岡県においても、次のとおり事業認定等に関する適期申請のルール化を行うことにより、土地収用制度を的確に活用し、より一層の事業推進に努めるとともに、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、用地取得の進捗状況、事業の見通し等について公表することとしました。
このような状況を踏まえ、福岡県においても、次のとおり事業認定等に関する適期申請のルール化を行うことにより、土地収用制度を的確に活用し、より一層の事業推進に努めるとともに、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、用地取得の進捗状況、事業の見通し等について公表することとしました。
事業認定の申請時期
事業認定の申請は、当該事業の完成時期等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80パーセントとなった時に、収用手続に移行(事業認定申請準備に着手し、着手後1年以内を目途に申請)するものとしています。
「事業認定」とは、国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者が行う事業について、公益性や必要性などを審査し、起業者に土地を収用する権限を与える行政処分です。
「事業認定」とは、国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者が行う事業について、公益性や必要性などを審査し、起業者に土地を収用する権限を与える行政処分です。
裁決申請等の時期
裁決申請及び明渡裁決の申立てについては、事業認定の告示(手続保留の申立てを行った場合は、手続開始の告示)の後、速やかに行うものとし、裁決申請及び明渡裁決の申立ては原則として同時に行うこととしています。
また、都市計画事業認可(承認)を受けた事業における裁決申請及び明渡裁決の申立てについては、事業認可(承認)後、当該事業の完成時期等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、当該事業認可(承認)区間(区域)における用地取得率が80%となった時に、その準備に着手するものとしています。
「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいいます。
また、都市計画事業認可(承認)を受けた事業における裁決申請及び明渡裁決の申立てについては、事業認可(承認)後、当該事業の完成時期等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、当該事業認可(承認)区間(区域)における用地取得率が80%となった時に、その準備に着手するものとしています。
「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいいます。
主要事業の用地取得の進捗状況等について
福岡県では、主要事業の用地取得の進捗状況等について、次のような情報を公表することとしました。
公表の対象事業
適期申請ルールに該当する事業のうち、事業認定申請に係る事業の説明会を実施したもの
公表事項
事業名称、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続きの状況等